特定求職者雇用開発助成金 年金証書の写しの提出を求められます。 ただしちょっと疑問があります。 ・受給できるのは6か月後と1年後です。6か月の時に言われなかったというのが?です。ただし6か月の時に請求しなくても1年後の分のみ請求することは可能なようです。 ・「ハローワーク経由ではありません」 ハローワーク以外に職業紹介事業者、地方公共団体、地方運輸局等の紹介による場合でも対象のようですが、そのようなものの紹介を経ていないのなら対象になりません。 またあなたが有期雇用から途中で無期雇用に変わったという場合はキャリアアップ助成金に加算金が付く場合があるようです。この場合も年金証書の写しを求められます。 もし不信感があって提出に抵抗があるのであれば、年金証書以外に次のものでも構わないようですから、あなたが許容できるものを提出すれば良いと思います。 ・児童扶養手当の支給を受けていることを証する書類(写) ・母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書(写) ・旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長又は社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書(写) ・ 母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類(写) ・ 児童扶養手当法施行規則第22条第1項に規定する児童扶養手当資格喪失通知書(写)及び母子家庭の母等申立書(指定様式あり)(上記のいずれにもより難い場合に限る。) ・ 住民票(世帯全員が記載されるもの)(写)及び母子家庭の母等申立書(指定様式あり)(上記いずれにもより難い場合に限る。)
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