解決済み
育児休業給付金についてです。月末に1日育児休業を申請し、翌月の給与から社会保険料が引かれずに免除されるのですが、その休み1日分の給与は差し引くと会社から言われましたが、その一日分は育児休業給付金によって賄われるのでしょうか? ちなみに休業は6月30日の1日間で給与は毎月20日です。
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「給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料」 6月分が免除されます。 6月分=7月に支給される給与から徴収されるはずであった分 が徴収されません。 「賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料」 6月に支給される賞与から徴収されるはずであった分=育児休業中の免除になる月に支給される賞与から徴収されるはずであった分 が徴収されません。
一般にはそういうことになりますが、会社によって異なりますので就業規則を確認しましょう。
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