教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

休業手当に関して質問です。

休業手当に関して質問です。休業手当は100%支給という事になり、月の所定労働日数から実際働いた日を引いた日数を休業手当の日数として計算しようということになったのですが、そこで質問です。 今回休業中のシフト表を作ったのですが、上記の計算で出した休業手当の日数とシフト表で出勤するはずだった日数が合わないことに気付き、これは上記で計算した休業手当の日数と合わせたシフト表を作るべきなのか、シフト表の通りの休業期間中の出勤日数で休業手当出すべきなのか悩んでいます。 シフト表の提出が必要との事なので、ほぼ一月休業していたので、シフトをほとんど決めていなかった為、先月と同じようなシフトにしたのですが、どちらに合わせるべきなのでしょうか? 所定労働日数から出勤日を引いた日数の方が休業日数は少ないです。 シフト通りにして多く見積もってしまっても良いものなのでしょうか……? 基本的にはシフトはほとんど変わらないので、シフト通りの休業日数で出してしまってもいい気もするのですが、どうなのでしょう?

続きを読む

86閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 雇調金の添付書類のお話でしょうか? 結論から申し上げると 所定労働日数に基づいて休業手当の支払い→雇調金の申請 シフトを作成してそれに基づいて休業手当の支払い→雇調金の申請 いずれも可能です。 どちらにせよ、何故〇日分の休業手当を支払ったのか?という問いに対する根拠が提出できれば良いのです。 所定労働日数から休業日数を算出したのであれば雇用契約書や労働条件通知書が根拠になり得ます。 シフトを作成するのであれば他の月との整合性が大事です。 他の月と同程度のシフトを組んでいれば、うちの会社はいつもこんな感じですと言って他の月のシフト表を見せれば根拠になり得るでしょう。 一方、いきなりモリモリのシフト作成をすれば、なんでこの月だけ?と疑義が生じます。 御社の資金繰りにも余裕があるのであれば 従業員の方の受け取りが増える方法を選択すれば良いと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#シフトで働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる