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雇用調整助成金での小規模事業主の定義で従業員が概ね20人以下とありますが 社員(雇用保険加入)が3人でアルバイト(雇用…

雇用調整助成金での小規模事業主の定義で従業員が概ね20人以下とありますが 社員(雇用保険加入)が3人でアルバイト(雇用保険未加入)28人の法人の場合雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金のあつかいは、それぞれどのように 申告すればいいのか教えてください。

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回答(2件)

  • 休業実績一覧表(様式特小第2号)の右上に「従業員の数」を書く欄があって、裏面の記入要領には、 2 「従業員の数」 2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。 と書かれています。 つまり、貴社のこの場合の従業員は「3人」なので雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金とも小規模事業主用を使っていただいて構いません。 休業したアルバイトが20人までしか記載のできないExcelの自動計算様式では書ききれないというのなら、2部作って、支給申請書の「休業手当の合計額」のみ手書きで合算額を書き入れて下さい。

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  • 本来であれば小規模事業主用ではない申請書類を揃えて 社員3名→雇用調整助成金 アルバイト28名→緊急雇用安定助成金 このように申請することになります。 しかし、【おおむね20人以下】の取り扱いは各都道府県労働局ごとに異なるようです。 100名超でもOKという労働局もあるようですし。 私見では労働者31名であれば小規模用の申請書で通るだろうとは思いますが、念のため所轄の労働局に確認しておいたほうが良いと思います。

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