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職場でパワハラにあい、懲戒処分(出勤停止)が出た後に退職しましたが、退職金が未払いです。 職場からは懲戒処分が出ている…

職場でパワハラにあい、懲戒処分(出勤停止)が出た後に退職しましたが、退職金が未払いです。 職場からは懲戒処分が出ているので退職金は払わないと言っています。また、退職後に私がパワハラをしたという職場の同僚からの書面のコピー数件分、お客のクレームがあったという報告書(お客直筆の投書用紙ではない)を送ってきました。 顧問弁護士へ連絡すると、代理人(弁護士)を立てろと言わんばかりの話し合い。 根も歯もないことを言われ、濡れ衣をかぶせられています。 このまま、退職金も払われないのか、もしくは勝手に金額を減らされてしまうのか。 やってもいないことを主張しても、職場の同僚がタッグを組んで「やった」と言ったら、それが通ってしまうのでしょうか。裁判を起こしても勝ち目はないのでしょうか。

補足

懲戒処分理由は職員に対するパワハラとお客からの投書です。

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1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    素人な意見ですが、ユニオンは行きましたか? 私も、パワハラ被害経験ありますから、質問者様のお気持ちが分かります。 いちおうリンク貼っときます。 必ずウソをつく方は、辻褄が合わない場面が出てきますから、なんとか尻尾を掴みたいですね。 https://kigyobengo.com/media/useful/522.html

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法を勉強しましょう (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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    1人が参考になると回答しました

  • 懲戒処分では退職金出ないでしょう。処分の撤回の裁判するしかないかと。

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