解決済み
失業保険の金額の計算は離職前の6ヶ月前の賃金の合計を 180で割ったものに50%から80%をかけたものですが、 ご質問の件の、4月分は数えません、前の回答者さんは 間違えてます、貴方の場合は離職前に所定労働日数を 勤務した月が6ヶ月以上ありますから, 所定労働日数が丸々ある月を優先に数えます 従って貴方の基本手当ての計算に4月分は数えませんから、 基本手当ての額が少なくなることはありません
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