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転職前後の有給休暇取得について 下記の方法で有給休暇を取得することは可能なのでしょうか? (例) ①30日…

転職前後の有給休暇取得について 下記の方法で有給休暇を取得することは可能なのでしょうか? (例) ①30日締めのA社を6月30日付け退職 ②6月21日から6月30日ではA社の有給休暇を取得 ②20日締めのB社に6月21日から勤務開始 下記のページでは雇用保険さえクリアすれば可能だとは書いてあります。 https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1555/ (例)の場合、10日間だけなのですが、この期間も雇用保険についてA社とB社で調整が必要でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①30日締めのA社を6月30日付け退職 ②6月21日から6月30日ではA社の有給休暇を取得 ②20日締めのB社に6月21日から勤務開始 別に、複数の企業で働くダブルワークそのものは、法律で規制されてるわけでも何でもないので可能です。 有給休暇消化中は、あなたは、その会社の社員です。 なので、この質問は、 A社で働きながら、B社でも働くことができますかという質問になります。 これ、AB双方の合意があれば何の問題もなく普通に可能です。 普通は、A社は、さっさと退職してほしいから認めないとごねます。 B社でもが社会保険への二重加入はできないので困ります。 そのため、B社は、あなたがA社を完全に退職しないと、社会保険というあなたの入社手続きの一部を進めることができません。 めんどくさいので、さっさとやめてB社に入社しとって言われることが多いと思います。 なので、なかなか合意得ることが難しかったりします。 法律上はできますが、それだけの話で、実務的に嫌がられることが多いです。

  • リクナビの記載は都合よく書いてるだけですね ジャ~社会保険はどうしますか?って聞いてみたいですね 問題はA社が受け入れられるか可能性は低いですね もしそうしてくれれば、社会保険全部6月20日で脱退をしてもらう必要があります A社は1か月分の負担が軽くなりますから喜ぶかもしれないが、法律上は違反ですからね 一番いいのは、B社に事情を話して社会保険全体(もちろん雇用保険も)について7月1日から適用してもらえばいいですよ 厚生年金、健康保険も6月30日まではA社社員として加入してますからね B社がそれでOKって言えばそれまでですが ただ、B社は1か月分の負担が増えますからね 私なら、どうしても来てもらいたい諸事情がある場合は10日間はB社は無保険でA社の保険を使ってください、それができないなら7月1日から出勤してくださいって言いますね

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