解決済み
退職後の手続きについて、無知でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。 30歳女性既婚。 体調不良により来月末に退職することになりました。 (勤続年数7年、年収約450万円) 金銭的な問題から、できれば早めに再就職したいのですが、 現在体調不良で病院に通うことが多いため、失業手当をもらい、その後様子を見て再就職、難しければアルバイト等で働きたいと考えているのですが、 この場合、健康保険はどうしたら良いのでしょうか。 失業手当の給付開始まで夫の扶養に入るのか、 国民健康保険に加入するのか、任意継続制度を利用するのか、 いろいろ調べましたが、よくわからなくなってしまいました。 現在の保険証は退職後即使えなくなりますが、体調不良により頻繁に病院に行く為、空白期間を作りたくないです。 それぞれ手続きにどれほど日数がかかり、保険証は最短でいつもらえるのか、 退職前に準備できることはあるのかどうか。 ハローワークに行けば、このような保険のことも相談できるものなのでしょうか。 どなたか詳しい方、同じような境遇だった方、 どうすれば良いのか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。 ※体調不良の原因は不明で、現在いろいろな検査中です。 ストレスが原因かもと言うお医者様もいたので、現在の職場を離れることを決めました。
皆様のご回答を参考にさせていただき、補足致します。 私も夫も健康保険組合です。 体調面ですが、慢性的な頭痛や吐き気、貧血等で、原因がわからず、病名もつけられない程度です(ただのストレスや疲れ…と言われることが多い)。 もちろん診断書もなく、 傷病手当金等も受け取っておりません。 現在の職場が遠いため、ひとまず退職し、身体を休めつつ、自宅近くでの再就職を考えております。 ただ体調次第で、再就職できそうにないと判断した場合は、扶養の範囲内でのアルバイト、もしくは専業主婦という選択肢も考えています。 そんな状況での、健康保険をどうすべきかの悩みです。 国民健康保険に加入した場合、当日に保険証受け取れるとのことですが、必要書類の離職票が、会社に問い合わせると、発行に1ヶ月近くかかるとのことで、その間は無保険状態になるのでしょうか。 また、調べたところ、退職後は専業主婦になる等、この先の収入見込がゼロであれば、すぐに夫の扶養に入ることが可能だという情報がありましたが、 仮に体調不良で失業手当受給の延長手続きをした場合、受給期間まで扶養に入るということは可能なのでしょうか。 再度ご回答を頂けると幸いです。
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失業手当は、すぐにでも働けるけど仕事が見つからない人が受給できるものです。 体調不良でしばらく働けない場合には、受給期間の延長などの手続きを案内されるかと・・・ これは、ハローワークで確認ですね。 健康保険の件ですが、任意継続制度だと、負担額の倍程度 (ただし上限あり)。 継続できるけど、会社が折半して負担していた分も自分で負担するってイメージですかね。 こちらは、現在のお勤め先を通しての申し込みになるようです。 国民健康保険料は、検索すると市区町村により異なると出てきましたし、収入によっても違うっぽいです。 国民健康保険のことに関しては、市区町村の国民健康保険担当窓口に相談するのが良いかと思います。 ご主人の扶養に入るには、年収など条件が有るようです。 詳しい訳では無いのに回答して恐縮です。 退職前に専門の所に相談に行けるお時間がとれたら良いですね。
退職する会社が加入している健康保険によってだと思います。 組合系ならそれの方がいいですが、協会健保であれば国保の方が少し安いです。 ご参考まで。
失業保険もらうときは、扶養には入ったらダメですよ なので、自分で区役所などへいき、国保に加入になるのでは?会社やめたら会社から、健康保険喪失のもらえるので持参して行ってください あとは健康保険を任意で継続では? それは自分でどっちがいいか決めないと。
ハローワークは健康保険の管轄外で、問合せや相談はお門違いです。 協会けんぽか健康保険組合かが書いてないですね。 健康保険組合なら千差万別でしょう。 質問者の今年の収入では、夫側の健康保険の扶養は難しいかも知れませんね。 夫の健康保険証の発行元に問い合わせましょう。 任意継続も国保加入も手続きが必要です。 国保は書類が揃って居れば保険証の即発行は可能な様です。 今加入してる健康保険に、任意継続手続きしたらいつ健康保険証が発行されるか、もしくは国保加入に必要な脱退証明がいつ発行されるかを問い合わせましょう。 私は任意継続にしましたが、健康保険組合だったので退職日に健康保険証が用意されてました。 ハローワークの失業給付は、失業が条件です。 退職は無職になっただけで失業ではありません。 就職できる状態で就職活動をしても就職できなかったら、ハローワークが失業と認めた事で失業になります。 4週に1回の認定日にハローワークに行く必要が有ります。 質問者は体調不良での退職ですから、本来は受給権は無いです。 体調不良を隠しての(不正)受給になります。 もし、採用されて就職を断ると影響が有ります。 いまはコロナの問題で退職者が増えてるので甘いかも知れません。
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