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緊急雇用安定助成金についてです。

緊急雇用安定助成金についてです。先日、アルバイト宛にも緊急雇用安定助成金の支給があるとの連絡がありました。 コロナウイルスによって通常通りバイトを運営できなかった期間、つまり、4月初頭〜5月末までの賃金を、3分の2割から、5分の4割保証ということなのでしょうけど、私は4月末までのシフトは諸事情により白紙でした。 要するに、緊急雇用安定助成金の保証が適用される期間は満5月中ということですよね。 今回は異例の事態でアルバイトも追加されましたが、通常なら正社員のみのはずなので、お給料も毎月決まっている前提での、「何%支給」な訳で、 シフトを出す前にコロナの影響でお店が休業した場合は、どういった基準で緊急雇用安定助成金を貰えるのでしょうか。 質問がとても下手くそで申し訳ないです。 意味を汲み取ってくださる方、回答お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >緊急雇用安定助成金の支給がある 会社が雇用保険未加入の従業員に対し、 休業手当を支給した場合に 会社が利用できる助成制度です。 >どういった基準 労働条件通知書・雇用契約書等にて、労働日数等を契約していますよね。 また、今までのシフト表等も加味し、平均賃金を算出。 また、休業させた日数を明確にします。 元々、休みを希望し、休みとなった日は対象外ですが、 会社側からの指示で休まされた日に対して、休業手当の支給があります。(会社によっては、支給無しもあります。)

  • その助成金は、会社が申請・受給するものであって従業員一人一人に直接給付されるものではありません。まず会社が従業員に休業手当を支払うことになります。その後に会社が申請し、会社が受給します。

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