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この労働条件をみてどう思いますか?

この労働条件をみてどう思いますか?休日・休暇 ・9~10日/月 (ローテーション制) ・年間休日120日※2019年度 (平常休日119日+バースデイ休日1日) ・年次有給休暇 入社後2カ月目で5日間付与 初年度10日付与(最大20日/1年) ※付与日数は勤続年数により異なります ・リフレッシュ休暇 (勤続10年で7日間、勤続20年で10日間、勤続30年で14日間) ・連続休日取得可 (年間最長10日間) 結婚・出産・育児休暇 ・結婚のための休暇 (挙式前後6日間) ・妊婦の健康診査休暇 ・妊娠中の時短勤務 (1日につき1~3時間短縮) ・産前・産後休暇 (産前・産後各8週) ・育児休職 (子どもが満3歳になるまで) ・育児休業給付制度 (子どもが満1歳になるまで) ・育児時短勤務 (1日につき1~3時間短縮) ・子ども(子女)の看護 (年5日、半日単位での取得可) 傷病・介護休暇 ・傷病介護有給休暇 ・介護のための休暇 ・介護時短制度 ・介護休職制度 保険 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・介護保険 ・雇用保険 ・労災保険 共済制度 ・出産育児一時金 (最大42万円) ・出産手当金 (標準報酬日額の2/3相当額) ・産前産後・育児時短勤務期間中の社会保険料免除 ・結婚祝金 (福祉会:30,000円) ・子女結婚祝金 (福祉会:20,000円) ・出産祝金 (福祉会:10,000円) ・子女入学祝金 (福祉会:10,000円) ・傷病給付金 (法廷給付・会社の給付) ・休業見舞金 (福祉会:標準報酬日額×10%×支給日数) ・見舞品 (1回につき2,000円) ・入院差額ベッド補助 (1回につき3,000円以内) ・弔慰見舞金 ・災害見舞金 財形・年金制度 ・一般財形貯蓄 ・住宅財形貯蓄 ・年金財形貯蓄 その他の制度 ・社員持株制度 ・従業員割引制度 ・退職金制度 ・定年退職者継続雇用制度 ・特定理由退職者再雇用制度

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ID非公開さん

回答(3件)

  • これは、正規雇用の条件ですよね? 年次有給休暇の付与開始期間、付与日数とも、労働基準法を上回る厚遇です。 産休、育休、介護休暇は、法律通り。 その他、会社が自由に決められる特別休暇や指定休暇は、世間一般より厚遇と見ます。 慶弔見舞いなどの福利厚生も、世間一般より良いですね。 ここには書かれてませんが、裁判員裁判の裁判員になり、裁判に行った際の取り扱いは、いかがなのでしょうか? 普通は、欠勤にはならないけど無給です。裁判員には、国から報酬が出ますので、有給にすると二重取りになるからです。

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  • 劣悪とまでは行かないけど。 あんまり良くないですね。 休日少ない。 年間130くらいは欲しいし、有給休暇も初年度20日以上が普通だと思ってた。 世の中は、土日祝が休みなのに。 ローテーション制。 子どもの看護休暇だって、普通は10日くらいあるんじゃない? たくさん書いてあるその他の制度も、当たり前なものばっかりだし。 すごく仕事無くて困ってるんじゃなかったら、その労働条件で働くことは無いですね。

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