解決済み
有給休暇について。色々調べてみましたが意味がよく分かりません。 働き始めてから半年経てば10日付与されることとそれが2年でなくなってしまうことの2つだけは理解できましたが... 早速本題なのですが、有給って「本来は勤務するはずの日」にのみ適用されるもので「元々休みになっている日」には適用されないものなのでしょうか? それともその辺はあまり考えずに「○○日に有給欲しいっす!」と言えば良いだけなのでしょうか? また、色んな会社で働いてきましたが、どこも有給について詳しい説明をしないのは、やはり有給をとってほしくないからうやむやにしておこうという小狡い考え方でのことなのでしょうか?笑 回答お待ちしております。
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有給って「本来は勤務するはずの日」にのみ適用されるもので「元々休みになっている日」には適用されないものなのでしょうか? →考え方は合っています。「出勤日に休み、その日の分の給与が支給される」目的で取得するのが有給休暇です。 土曜日、日曜日など会社が指定した休日は性質上、有休休暇にする余地はありません。 もしその日が休日出勤の予定だったけど休んでしまったのなら、「休日出勤の取り止め」という形で最初から休日出勤しない状態で扱われます。 「○○日に有給欲しいっす!」と言えば良いだけなのでしょうか? →法律上、"休みたい日の○日前に会社に言う"というルールが定められていないため、一般的に前日に申請しても問題はありません。 ただし、「業務が忙しい時期やどうしても質問者様にその日に出勤してもらいたい事情がある場合、上司が有給休暇を別の日に変更するよう部下に命令する」ことが可能です。 なので繁忙期は避けたり、休んでも周りの仕事の支障が出ない時を選んで取得するよう注意するべきです。 有給をとってほしくないからうやむやにしておこうという小狡い考え方でのことなのでしょうか? →本音で言えば、「あまり休んで欲しくない」という思いの職場が多いとは思います。 しかし昨年から、「会社は社員に毎年5日間は必ず有給休暇を取得させなければならない」ルールができました。これにより、上司は部下に「いつ取得したいか」という意見を聴き、その日に有給休暇を取らせるようにしなければなりません。 これをしなければ法律違反となります。
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有給休暇は給料の発生する休暇です。 休日とは「労働する義務の無い日」、休暇とは「労働の義務がある日に、労働が免除される日」をいいます。 「元々休みになっている日」は休日です。 休暇と休日の違いがお分かりになれば、有給休暇の使用日が休日ではないこともお分かりになると思います。 有給休暇は労基法で定められたものですが、会社では法の定めにない部分を就業規則等によりルール化しているはずです。 たとえば申請をどのような方法でいつまでにどのようなルートで提出するかなどです。 中小企業の中には上記のようなルールを定めていない企業もあるようですが、それこそが有給休暇を使用させないことを前提とした運用なのだと思います。
元々休みになっている日に 「休みを取ります!」って言っても「は?」ですね。 各会社に操業カレンダーがあると思いますので それを入手して、御社の操業日を確認して下さい。 操業日になっている日は、基本的に有給休暇を取得しても良いです。 しかし、仮に10人いる会社で、7人も8人も同じ日に休みを取れば 会社が回らなくなるかもしれませんので 総務の方か上司が、コントロールしているはずです。 また、月末月初の忙しい時期に休みは取らないでと 言われるかもしれないですね。 ただ、有給休暇取得は従業員の権利ですので、 強制的に休みを取り消したりは出来ないはずです。 基本的には、有給休暇取得日の何日前までに どのようなルートで希望を出すのか 御社の中で決まっているのではないでしょうか。
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