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再就職手当について

再就職手当について5/14に失業給付が決定し、6/11日に初回認定日があります。それより前に就職しても再就職手当がもらえると聞きましたが1ヶ月過ぎていなかったらハローワーク経由の求人でないと対象ではないんですよね?てことは6/1からindeedで応募して内定もらったところで働くともらえないから1ヶ月少しすぎた頃の6/15から働くとなるとindeedからの求人でも再就職手当貰えるんですか? 説明が分かり辛くて申し訳ないです… 5/14 失業給付決定 7日待機終了後indeedで応募、内定 6/1就業 だともらえず、 5/14失業給付決定 7日待機終了後indeed応募、内定 6/15就業だともらえるんですかね? もしも、上記の場合、6/1から実は働いているけど書面上6/15ってなってたらバレるもんですか?

補足

一人暮らしなので6/1からもう就業手当諦めて働くか迷ってます。結構大きな額になるんでしょうか…?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際の就職日が、 6/1からの就職の事実を6/15からの就職と申告してしまうと 完全に不正受給となります。 再就職手当に該当する=雇用保険の手続きが必須ですので、 通常、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書で採用日を確認します。 ここで可能なのは、 内定日は給付制限中になっていますので、 まったく影響は受けません。 実際に採用する日を当初6/1からだったものを、 会社にお願いして、6/15からに変更してもらうのは問題ありません。 事実がどうなのか、契約書や他の書類的にどうなのかで判断します。 例えば仮に8月から正社員(月給制)で採用されたとします。 通常平日である8/3(月曜日)から勤務開始です。 ですが、月給制であれば賃金は8/1(土曜日)から支給の対象となってしまいますので、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書の採用日は8/1(土曜日)からとなります。初出勤日ではなく、こうした書類上会社が言うところの採用日が起点となります。 この起点日を給付制限期間中3カ月のうち、 1カ月経過後以降にすれば紹介就職である要件は不要となりますよ。 ※他の要件満たさないと当然該当しませんので、要確認ですね。

  • 再就職手当は、貰う予定だった失業給付の60~70%が支給されますが、1度貰うと、3年間は再就職手当は出なくなります。 なので、会社を1年で辞めた時、失業給付は出るものの、今度はどんなに早く再就職出来ても3年経って無いから貰えないって感じになりますね。 >6/1から実は働いているけど書面上6/15ってなってたら 再就職手当の申請には、会社の署名押印が必要ですからねぇ。会社が不正受給に肩入れしますかね? もし、肩入れした場合、バレたら本人だけじゃなく会社側もペナルティを受けるけど。。。

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