解決済み
介護の夜勤明けについて、質問があります。 夜勤は16:30~翌09:30で、仮眠三時間あります。そこで質問なんですが、夜勤明けが休みにカウントされてしまいます。こんなのってありなんでしょうか? 夜勤月5~7回、休み月8回なので、ほとんど休みが休み明けで、用事があっても寝ないで行くしか無くなります。また、夜勤をすると、実質二日分働いた事になりますよね?(日勤七時間勤務なので)ということは、7日あるうちの、7日働いた事になります。 介護職とは、こんなもんなんでしょうか? これから就職する精神科の病院なんですが、なんだか不安です。また、この働き方が違法性があるかどうか、教えて頂けますか? アドバイス頂けたら幸いです。宜しくお願いしますm(_ _)m
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まさに今、夜勤明けです。 うちは17:30~6:45で1.5日計算です。なので明け2回で休み1日分です。 夜勤明けは夜勤明けで、休みは休みでしょ! 介護職の友達から、夜勤明けも休みにカウントされる、という話は聞いたことはないなぁ。ただ、職員が足りなくてキツキツの状態で回しているところだと、普通なのかなぁ。
なるほど:1
特養勤務。うちの職場も夜勤明けは公休にカウントされる。ありえないですよね(>_<)
休日はたんに連続した24時間の不就労時間があればよいというものではありません。 一部例外がありますが暦日の1日(0時から24時)でなければなりません。 http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/relation/004.html つまり夜勤で9時半まで働き、翌日9時半から出勤では休日があることにはなりません。 夜勤はおそらく宿日直の制度としているのではないかと思います。 宿日直であれば通常の日勤から引き続き夜勤をしたり、夜勤から引き続き日勤をしたりということは可能です。 ただし宿日直は労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なりほとんど労働する必要のない勤務のみを指し、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。 頻度は週1回程度で、あまり頻繁にある場合は許可されません。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-7.html もし労働密度が高かったり、労基署長の許可が無い場合は宿日直とは認められず通常の勤務になります。 通常の勤務であれば、2暦日にまたがる場合はその始業の時間が属する日の勤務とし、翌日の始業時間までを1勤務とします。 たとえば8時が始業として、1月24日の8時から働き始め、1月25日の9時半まで働いたとします。 この場合、24日の8時から25日までの8時までが1勤務、25日の8時から9時半が翌日の勤務になります。 25日が通常の日であれば24日で休憩を除いた実労働時間が8時間を超えて時間から25日の8時までは法定時間外の労働として25%の割増が付きます。 24日の22時から5時はさらに25%の深夜割増がつきます。 25日が法定休日の場合、休日の振り替えを行っていなければ25日の0時から9時半は休日出勤の扱いになります。 その場合はこの時間は法定外の25%はつきませんが代わりに35%の休日割増がつきます。 深夜は同じようにつきますので法定休日で深夜であれば計60%の割増がつくことになります。 法定休日や休日の振り替えは下記が比較的分かりやすいと思います。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
それっておかしくないですかね。 だって、その日24時間のうち、0時~9時半までは就労しているんですから、その日は働いた日としてカウントされるはずですし、休日は別に確保されるはずです。 16時半~0時までの勤務ならば、0時以降は休日というふうにしてある職場は山ほどあるかと思いますが・・・。 2交代の夜勤回数カウントの方法、詳細はよく分かりませんが、16時半~9時半なら3交代でいう夜勤2回分です。 それか月に7回ということなら3交代で言うところの14回。しかも休みがそこに含まれるってそりゃ大変ですね。 法律の詳しいことは分かりませんが、しんどいと思いますよ、その勤務。 私は病院で看護師してましたが、月の夜勤回数は基本的に8回。でも実際は15回、16回くらいやってました。人員不足で。 しかも休日は研修や会議が入るので、実質の休日はたった1日という月も珍しくなかったです。この場合は深夜勤務明けでも寝ずにそのまま再び出勤し時間外労働してました。 でもこれ、勤務外のお仕事でってことですから、最初からその設定ならしんどいでしょうね。
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