解決済み
有給休暇取得の権利は、その有給休暇が発生した日からいつまで行使が出来るのでしょうか?2年と言われていて、その根拠は労働基準法第百十五条とされているということをよく見かけますが。 労働基準法第百十五条は、 (時効) 「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」 とあります。ここで、私は、この条文で定義されているのは「請求権が2年間」と解釈しています。 請求権とは、権利を行使するのでは無く請求するということだと思うのですが、私の認識は正しいでしょうか? もし、認識が正しいのであれば、2年で消滅するのは請求権、つまり、請求する権利が無くなる。 裏を返せば、時効になる前に、有給休暇取得の権利を請求しておけば、たとえ請求権が時効になっても有給休暇取得の権利行使は可能となるのでしょうか? 具体的には、ある年1月31日をもって請求権が時効になる有給休暇があるとします。 請求権時効前、例えば同年1月30日に、有給休暇を同年2月1日取得するの権利を請求し、同年2月1日にその権利を行使することは可能でしょうか? もう一点、私の理解では、労働基準法第三十九条(年次有給休暇)が、雇用主に対する義務を命じるような条文であり、そういう風に読むと、第百十五条にある請求権という内容が、付与してない雇用主に対し付与して下さいという請求権ともとれます。 そういう解釈をすると、法律に則って有給休暇を付与している雇用主に対しては、雇用者は何の請求権が発生するのでしょうか? 宜しく御願い致します。
seikyukikyakuさん 回答有難うございます。 私の理解が足りないのかもしれませんが、なぜ「取得資格の無い」ことになるのですか? 指定する権利は、ある一定の時期をもってなくなりますが、時季指定権時効前に、時季を指定しておけば、実際の行為(取得)に関しては制限はないのではないでしょうか? あと、労基法第三十九条では、請求のみを規定していて、実際の行為にまでは言及していないと思われますが。 宜しく御願い致します。
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全体的にいささか自信はありませんが。。 ・時季指定権の境目について 2/1の有給は不可だと思います。 労基法コンメ5版223頁によると、労基法39条でいうところの「請求」とは、労働者が本条により取得資格のある年休を行使する時季を「指定」することをいうと解するのが判例、学説の定説であると説いています。そうすると、1/30に指定するのは結構ですが、その時季が2/1だと取得資格の無い有給を指定したということになります。ですから、不可だと思います。 ・雇用者は何の請求権が発生するのでしょうか? 労働者のことですよね? 労働者は何の請求権が発生するかということですよね? スナオに時季指定権でよろしいと思いますよ。 39条1項及び4項でいうところの「与えなければならない。」の文言は、その年の分の有給を消化せしめよ、と読むこともできます。現にそんな裁判例はありました(静岡地判S48.3.23)し、その立場からすると2年時効説は否定され、1年で消滅するとされます。 しかしながら、他の裁判例(東京地判H9.12.1)、通説(菅野労働法8版314頁)、行政解釈(S22.12.15基発501)は有給休暇の繰越を認める(115条の適用アリ)立場です。そうすると、115条の『その他の請求権』は39条4項本文の「労働者の『請求』する」といういわゆる時季指定権にもかかると思います。 ―追記― ひぃぃ~ 自信ないって言ったじゃないですか~ あんまりツッコまないでください。。 でも確かに私は何の論証もしていないことに気づきました。。 『その年の分の有給を消化せしめよ』との繰越否定説を用いて、その脳ミソでどういうわけだか2年時効を説を語っただけですよね、、全然ダメでした。 う~む、、分かりません★ 混乱させてしまってスンマセン
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