解決済み
給与の控除について教えて下さい。 私は先月、建築系の職に転職しました。職人として頑張ろと思い、ある程度給与が低いのは覚悟してました。しかし、給与明細を確認しましたら、控除額が思ったより、多く戸惑っています。 給与額は約20万弱 控除額内容 簡単に、 健康保険料 19000円 介護保険 2500円 厚生年金 20000円 雇用保険料 800円 組合費 4700円 所得税 ? 合計で50000万円弱でした。 手取りは言わずとも、、、 こんなものですか? 因みに日当月給という正社員です。 正直言って生活厳しい。
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質問文を読む限り、 「建設国保等国民健康保険組合」に加入し、 かつ、 「厚生年金」に加入しているようです。 さらに、 「介護保険料」を徴収されていることから、 主様は「40歳以上、65歳未満」と推測されます。 >>健康保険料 19000円 これは、「xx国民健康保険組合」の保険料の仕組みに従った、 「健康保険料」でしょう。 「xx国民健康保険組合」ですので、 事業主負担分はありません。 全額、従業員負担となります。 >>介護保険 2500円 「40歳以上、65歳未満」の組合員に加算される 「介護保険料」でしょう。 >>厚生年金 20000円 「転職時に企業側が設定した報酬月額」に対応した 「標準報酬月額」として、 「標準報酬月額:22万円」が設定されたのでしょう。 「報酬月額」:21万円以上、23万円未満 >>雇用保険料 800円 逆算すると「給与総支給額:20万円」です。 >>組合費 4700円 これは、独自のものなので、 正当な金額かどうかは判断できません。 ということで、 特に問題の有るような金額ではないですね。 (※) 「健康保険料と介護保険料」の例としては、 たとえば、 「全国建設工事業国民健康保険組合」であれば、 ①法人事業所の従業員(40歳以上55歳未満) 健康保険料:22,600円 介護保険料:2,900円 ②個人事業所の従業員(40歳以上55歳未満) 健康保険料:19,900円 介護保険料:2,900円
健康保険が、雇用主半額負担ではない計算かも!? 意外と手取り少なくなるんです。。。
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