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労働基準法について 固定給のない従業員には、雇用調整助成金の適用がされないと知りました。 実質労働給なので、…

労働基準法について 固定給のない従業員には、雇用調整助成金の適用がされないと知りました。 実質労働給なので、コロナで建物が閉まったことによります。就労形態からして、周りからは自営業だと思われているのですが、源泉徴収(年末調整なし)されているので、税制上は給与所得者です。 給与に該当しない分だけは、少額ながら、コロナの影響による収入減という理由で「持続化給付金」の申請が出来ました。 しかし、収入の大部分を占めていた給与所得は、4月から0円になってしまい、コロナが終息するまで就業の機会がありません。 相談できると思われる機関は、ほぼ当たり尽くしたと思いますが、矛盾に遭遇するだけで呆然としています。 固定給のない者には、労働基準法なるものは適用されないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収されているからといって、給与所得者とは限りません。報酬も源泉徴収の対象です。通常の給与明細で何が控除されているかがわかるほうが良いかと思います。例えば、雇用保険が控除されているか、社保の控除があるかです。 固定給がなくても雇用調整助成金の対象になります。今回は特例で雇用保険の対象とならない労働者も対象になっているはずです。ただし雇用調整助成金は労働者が申請するものではなく雇用者が「休業補償」を支払った後に申請するものなので、あなたが申請したい、というのは間違っています。 正しい相談内容は、会社が規定の休業補償をしてくれない、ということではないでしょうか。この場合最適な相談先は都道府県の労働相談窓口です。

    ID非表示さん

  • まず源泉徴収票が交付されたからといってその会社での労働者とは限りません。例えば小説の作家さんも、本の発行社から源泉された後の報酬を受け取って、一定時期にあなたと同様の年調無しの源泉徴収票を発行されます。その後、それらを元に確定申告するでしょう。 つまり源泉徴収票を発行されているといっても、労基法に保護される労働者とは言えないケースもあるわけです。

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