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歯科医院に勤務されている方、または労働基準法に詳しい方に質問です。 現在、私は歯科医院に勤めています。

歯科医院に勤務されている方、または労働基準法に詳しい方に質問です。 現在、私は歯科医院に勤めています。 就業時間は9時~20時で、そのうち90分が休憩時間です。 勤務内容としては 9時~9時半は清掃及び準備。 9時半~12時半が午前の診療。14時~20時までが午後の診療です。 まずこの時点で9時間は労働しています。 ①この場合、8時間労働が労働基準法で定められていると思うのですが…一般的には残業代は1時間分出るのものなのでしょうか? ②また、20時以降に残業して付いた残業代が、早く診療を終えた日はそれに充当されて減らされる…ということは普通ですか? (分かりやすく言えば合計5時間残業したとして、1時間早く帰ったとしたら、4時間分しか残業代をもらえない…ということです) また社員が全員同じ時間にタイムカードを押しているのにも関わらず、残業時間がバラバラで残業代に差が出ているのも気になります。 これは、どの業界または歯科医院でも同じようなことがあるのでしょうか? 個人病院にしたら普通なのでしょうか…。 労働基準監督署に行こうかどうか悩んでおります。 長くなりましたが、どなたか的確なアドバイスをお願いします。

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5,618閲覧

yel********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず働いた時間分については切り捨てることはできずすべて支払義務があります。 厳密には1分単位で請求できます。 休憩を除く実労働時間が9時間なら9時間分の支払が必要です。 (ただしあらかじめ1時間分の残業代が含まれた賃金設定になっていることが明記されている場合はあらためて支給する必要はありません。これは契約を確認してください) ただし1か月の労働時間の総計を1時間単位で管理している場合、「30分未満は切り捨て、30分以上は切上げ」と言う場合に限って認められます。 (日々の労働時間を切り捨てたり、月の総計で31分を0分や30分に切り捨てることはできません) 1、 法定労働時間を超えると通常の賃金のほかに25%の割増がつきます。 法定労働時間は通常は1日8時間あるいは1週40時間でこのいずれか一方でも超えると割増が必要です。 ただし特例措置対象事業場といって常時10人未満の職場で保健衛生業など特定の業種では1週が40時間ではなく44時間になります。 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tokurei/tokurei01.html (このほか変形労働時間を採用している場合もありますので就業規則等で確認してみてください) ただし前提として労使の代表間で36協定が結ばれていないとそもそも法定労働時間を超えた労働をさせることができません。 所定労働時間(契約や就業規則で決められた定時)は法定労働時間内でなければなりませんが、 36協定があり延長分の賃金(割増含む)がきちんと出ているのであれば、まあ許容範囲内かなとは思います。 掃除や正副の着替えも業務上必要なものであれば原則は労働時間として賃金が発生します。 2、 時間あたり賃金が同じであれば交換しても結局同じ金額になるので構いませんが時間あたり賃金が異なる場合は注意が必要です。 例えば時給1,000円で25%の割増がつくと1,250円になりますね。 9時半からのカウントとして考えると19時以降であれば1,250円ですから今日21時まで働いて明日19時で上がっても、 +1,250円×1時間-1,250円×1時間 ですからプラマイゼロになります。 今日22時まで働いて明日18時にあがると (+1,250円×2時間)-(1,000円×時間+1,250円×1時間) ですから250円を別に支給する必要があります。 また、間に賃金締め日を挟む場合はそれぞれの賃金計算期ごとに全額を支払わなければなりませんので注意が必要です。 後日早上がりするからと残業した期の賃金を削ってしまうと全額払いの原則に違反することになります。 ですから、これは仮に金額が見合っている場合でも相殺することはできません。

    なるほど:2

    ors********さん

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