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コロナ休業補償について教えてください。

コロナ休業補償について教えてください。私は、競輪場で車券販売の仕事をしています。 コロナの影響で2月末から競輪場閉鎖の為、仕事(収入)がありません。 休業中の補償について雇い主(市役所)に尋ねたら「休業手当、労働基準法第26条(6割補償)」には該当しないので、一切ナシとの返答でした。 なぜ車券販売員は、労働基準法第26条にあてはまらないのでしょうか? 競馬場やボート場で、投票券販売している方々も休業補償ないでしょうか? 私たちのような身分でも休業補償をいただける制度をご存知の方がいましたら回答をお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    2人が参考になると回答しました

  • 通常、車券売り場は市職員ではなく、派遣労働者が働いています。毎日の仕事ではないので、その方が合理的なためです。 今一度、労働契約書を確認して下さい。誰が雇い主なのか?賃金支払い条件はどうなっているのか? そして、雇い主が確認できれば、そちらと相談して下さい。市ではないと思われますので。また、契約が請負になっている可能性も高いですから、この点もシッカリと確認して下さい。請負では、労働者にはなりません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第26条は休業手当の支払いに関する条文です。 休業手当は事業者の責により従業員を休業させる場合であり、今回の緊急事態宣言による休業は事業者の責任とは言えないから休業手当の対象とはならないのです。 それでも休業手当を支払っている企業もありますが、それは労基法の基準を上回る条件ですから企業独自の判断によるものです。

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