out********さん 試用期間中の労働者は自由に本採用拒否 できます。これが実情です。 よく社会保険労務士の先生やネットなど では解約権付き労働契約であり、そう簡単 に拒否できない、とありますが裁判所の 判例(地位保全等仮処分含む)は一切、 試用期間中の労働者の勝訴判決はありません。 そこで、よく労働に詳しい弁護士さんに伺えば 試用期間満了までは頑張って下さい、とおっしゃる のは上記の判例がないためなのです。 但し、試用期間の延長はできません。 試用期間の延長もよくできる等ありますが、 判例は昭和45年7月10日大阪高裁判決「大阪 読売新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」(判例タイムズ 298項320頁)、試用期間の延長は被用者を不安定 な地位に置くものであるから、それを受け入れる 否か迷うのが当然だからです。 以上より、試用期間中は何かしらのいちゃもんを つけられても地位を保全するのが出来ないのが現状 であります。
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