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労働基準法に詳しい方にお聞きしたいです。 聞きたいことは、1日に働く時間は、いくら長くてもよいのか?ということです…

労働基準法に詳しい方にお聞きしたいです。 聞きたいことは、1日に働く時間は、いくら長くてもよいのか?ということです。 自分の会社の働き方について疑問があります。接客業です。シフト制で、休みの数は基本土日の数です。 出勤日数×8時間労働(9時間拘束、1時間休憩) これが月に働かなければいけない時間になります。 月の勤務時間がその中に収まっているのであれば、勤務時間は1日あたりどれだけ長くてもよいのでしょうか? 私の会社ではただの平社員が、シフトを作成してます。 12時間拘束だったり、ひどい時は14時間拘束があります。(頻繁ではないです。) 労働が9時間超える場合は休憩が1.5時間となりますが、いくら勤務が長くても1.5時間休憩。 残業したとかではなく、確定の元々のシフトがそれなのです。 月の働く時間は変わらないので、ロング勤務があれば、ショートの勤務があります。 個人的には、12時間を超える勤務がとても辛く、ショートの勤務はいらないから一定にしてほしいと感じます。ショートの勤務があっても、ロング勤務の疲労感が消えるわけではありません。 ロング勤務が、連勤の時もあります。 そして、更に残業する時もあります。給料は残業代込みです。 11時間を超えたあたりから集中力もきれるのでミスが怖いし、必ず頭が痛くなります。 忙しくて残業した結果長くなってしまった、というのならわかるのですが、 もともとこれで平然と勤務を組むことに疑問を感じます。 上長はこれくらい仕方ない、当たり前、というかんじです。 平社員がシフトを作るということにも、少し疑問を感じます。その社員の力量によって勤務時間を一定にできたり、うまくできない場合はロングやショートが多くなったり、差があるわけです。 自分の考えが甘いのでしょうか? 労働基準法的にはどうなのでしょう? 回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    個人的な意見として、回答させていただきます。 結構労働基準法ってゆるゆるなんですよね…。 結論から申し上げて、残業代を支払っているならば、1日あたりアホみたいに働かせても、問題ありません。 また、休憩時間も、8時間を超えて働かせるなら1時間与えてね!としか規定されておりませんので、何時間働かせようが休憩は1時間あれば問題ありません。 少し詳しく見ていきますね。 まず法定労働時間(法律で決まっている働かせていい時間)は、1日あたり8時間、1週間あたり40時間までと決まっています。 もし、1日あたり8時間を超えて働かせているならば、その時点で残業代の支払い義務が発生します(例外あり、後ほど記載します)。 そのため、他の日で調整して1週間の労働時間を40時間に収めたとしても、1日あたり8時間を超えているならば、通常だと残業代を支払わなければ違法ということになります。 また、残業時間の上限は1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間です。それ以上残業させると、労基法違反になります。 ……これも特別の事情があれば、1ヶ月あたり100時間、1年あたり720時間に伸びるのですが。 しかし、この残業代の支払い義務から合法的に逃れる方法もあります。変形時間労働制というもので、もしこれを適用しているならば就業規則か労使協定というものに規定されているはずです。 この2つは労働者に周知されていなければならないものですので、確認してみてください。もし見せてもらえないならば、周知義務違反として30万円以下の罰金になる恐れがあります。 変形時間労働制はややこしいので、噛み砕いて説明します。 この期間につき、この労働時間で収めるから、1日あたり8時間を超えて働かせるから!ということを定め、労基署に届け出る必要があります。 ただ、変形時間労働制を適用しているならば、結構わかりやすいです。14時間働いた日より後は休みが増えたりなど、調整していることが明白になると思います。 といったところでしょうか。 もし平社員が何も考えずにシフトを作成しているならば大変危険です。 また、おそらく変形時間労働制ではないと思いますので、残業代が発生していなければ違法です。 休憩時間については残念ながら問題ありません……。 少しでも参考になれば幸いです。 間違っている部分もあるかと思いますので、あくまで参考程度にしていただければと思います。

  • 基本的には、原則月45時間の上限です。 残業代は、もらってますか? 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を超える労働は禁止されています(手続きをしたうえで割増賃金が必要)。 また、一定の業種で労働者が常時10人未満であれば週40時間が44時間となります。 接客業なのでこちらに当てはまる可能性があります。 ただし、例外として変形労働時間制があり、これを正しく運用すれば変形期間の所定労働時間の平均が週40時間以内であれば、特定の日に8時間を超えていたり、特定の週に40時間(44時間)を超えていても時間外労働とはなりません。 1か月変形労働時間制であれば1日の所定労働時間の上限はありません。 また、シフト作成にあたり誰が作らないと無効などという規定はないので、平社員が作ったシフトであっても会社が認めていれば法令上の問題は発生しません。 以上の通り、会社が正しく1か月変形労働時間制を採用していればシフトについては法令上は全く問題ありません。 一方で、変形労働時間制でない場合(法令上の要件を満たしていない場合も含む)には1日8時間を超えた分と(1日8時間を超えていない分だけで)週40時間(上記例外に該当すれば44時間)については時間外労働となります。 ただし、仮に法令上問題が無かったとしても、質問者さんの健康に支障があることは別の問題です。

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  • 変形労働時間制 納得して(契約書にサインして)入社した訳じゃないのでしょうか?

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