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退職金の金額について質問です。 会社の退職金規定には 「勤続期間には、休職ならびに育児休業をした期間は算入しない…

退職金の金額について質問です。 会社の退職金規定には 「勤続期間には、休職ならびに育児休業をした期間は算入しない」と 記されています。育児休業の期間は含まないが 産休の期間は含むと捉えていいのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この規定文を読む限り、産休期間を含まない(=算入できる)と解釈できますね。 休職と育児休業とは任意の申し出で成り立ちますが、産前6週・産後8週の産休は法律で義務付けられており、任意どころか「働きたくても法が抑える期間」だから、と主張していけますね。仮に含むと言い張られても。 ※「妊娠出産自体が女子社員各々の任意じゃないか」との屁理屈は成り立たないですよね(苦笑)。法はあくまで出産時の対処を規定づけているもので。 ※有給休暇を消化した期間も同じ理屈で算入になりますよね。任意の申し出とはいえ、法的には消化が労働者側の権利であり、使用者側には義務なので。

  • 労働基準法では出勤扱いになりますが、 退職金規定は、労働基準法の保護を受けない会社独自の規定で実行される手当です。 育児休業の期間が含まれるなら当然産休も含まれると考えられます。 担当者に確認が最も正解を得られる問題です。

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