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失業保険受給について かなり悩んでいるので、回答お願いします。 初回認定日が近いのですが、まだ離職票が届いてない…

失業保険受給について かなり悩んでいるので、回答お願いします。 初回認定日が近いのですが、まだ離職票が届いてないので仮登録の状態です。 本日土日祝日のみ、実働9時間のアルバイトが即採用になりました。まだ働いてません。 ハローワークの方からも前の会社に電話してもらいましたが、いつ離職票が届くか分からない状態で受給開始も遅れます。 受給中は申告すればアルバイトしても大丈夫だと分かってたので、ただ単に振込まれるまで繋ぎで…と考えてました。1日だけ等の短期アルバイトが無いので応募しましたが、この場合やはり就職になりますか? また採用になったのを申告しなかった場合、不正受給になりますか? 職業訓練にも応募したいので、もし就職になるならアルバイトは辞退しようか悩んでます。 2~3日働いて辞めた場合はアルバイト先に迷惑かかるし、雇用保険加入は無いのでアルバイト先にしおりの離職証明書を書いて貰う事になりますが、かなり怖い方だったので書いて頂けるかも不安で… 乱文ですが、どなたか回答お願いします。

補足

早速の回答ありがとうございます。 その確認をして貰うのは「認定日」と「認定日前」どちらが良いでしょうか? 認定日の時に採用の申告をして「就職と見なされるなら、辞退します」なんて言っても大丈夫でしょうか? 給付や職業訓練目当てだとは思われたくないので。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトが就職として認定されてしまう要件は、原則週20時間以上の労働です。それ以外は『つなぎのアルバイト』として就職として認定されませんので、あなたのケースは就職として扱われないと思われます。いずれにせよ、その事実をあなたの所属地のハローワークで確認してもらうことが重要で、できるだけ早く、正確に申告して、『就職とならない事実』を確認してもらって下さい。あるいは『就職として認定』されてしまうなら、そのアルバイトを諦める必要もあるでしょう。 ただし、給付額は減額調整されるか、最悪支給されません(アルバイトの日のみ。つまり土日祝日に限って)。 アルバイト先が雇用保険に加入している、していないと、給付とは直接関係ありません。もし申告せず、その事実がハローワーク側にバレた場合は給付額の3倍返し+ペナルティとなります。 職業訓練との関係も以上と同様となります。 土日祝日のみのバイトなら、大変かもしれませんが、訓練と並行して行うことも可能であるかと思います。

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