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医療保険の還付について 3月にとある企業に入社し、病院に行った際に、まだ保険証が手元に届いていませんでした。 そ…

医療保険の還付について 3月にとある企業に入社し、病院に行った際に、まだ保険証が手元に届いていませんでした。 そのため、10割で支払いました。 その際は後日保険証を提示すれば7割分は還付されるとの事ですが、コロナウィルスの関係もあり、自主退職し、他企業へ転職しました。 3月に行った病院にまた今月も行く予定なのですが、また保険証がないため、一旦10割支払いになります。 4月分は転職した今の企業の保険証なので後日保険証を提示すれば4月分は還付されるとおもいますが、 3月分(前の企業に入社中、保険証が手元にない為一旦10割負担)は還付されるのでしょうか? 妻は3月のは前の会社の保険証の期間だから還付されないのでは?といっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    保険証にはその保険証がいつから使えるかの日にち、 資格取得年月日 が記載されています。 今の会社が4月入社だとおそらく、 資格取得年月日は4月○日と記載されると思います。 その保険証はそこに書かれて日付以降でしか適応されません。

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