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雇用契約書の更新をさせてもらえない 現在、地元の大手工場にて派遣社員として勤務しています。

雇用契約書の更新をさせてもらえない 現在、地元の大手工場にて派遣社員として勤務しています。 昨年の8月末から、私がいる部署がひとつの派遣会社の社員で固め今年の春に請負化するという話をされました。その時、私は違う派遣会社にて勤務してましたが寮完備で待遇も今より下がらなければ問題ないと今の会社に移籍しました。 その時、交わした契約書には先月12/20までの雇用契約です。 しかし、契約が切れる直前もその後も現在に至るまで更新の話しは一切ありません。他の同僚全員そうでした。それでも、働かされている私達は違法ではないのでしょうか? 更新せず不況だからと、契約満了を理由に解雇されるのではないかと心配です。 先月12月も、4人のパートさんが契約期間内で僅か1ヶ月程で解雇されました。その前には、二人の男性を採用したにも関わらず「人がいっぱいだから」と1日勤務で自宅待機にさせてました(その後姿を見せることはありません) この場合、労働基準局に相談へ行っても構わないでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社の人に聞けば良いじゃないですか。 あなたは会社をやめたいのですか? 仕事してるのなら給料はもらえるはずです。

  • まず契約書に自動更新の規定がないかを確認してください。 ただ、やってることを見るとどうも契約をうやむやにして期間の定めをいいように解釈しようとしているようには見えますね。 ちなみに法律は逆です。 民法第629条に「雇用の更新の推定等」があります。 雇用の期間が満了した後労働者が引き続き同じ業務に従事し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは同一条件で更新したものとみなします。 これ以後、雇用契約を解除については雇用期間の定めのない契約と同様に扱うことになります。 派遣社員の場合は雇用主は派遣会社ですから、派遣会社があなたに労働条件と賃金を約束しているわけです。 これに対して約束した労働機会が与えられなければ会社都合の休業に対する補償(平均賃金の6割)を支払わなくてはなりません。 この際、期間の定めがないのと同様に扱いますので期間満了という考えはなくなります。 雇用契約を解除するとすれば解雇になります。 ただここまでする前に12月21日以降の契約書をきちんとしてもらったほうがいいと思います。 派遣会社にとっても不具合ですから。

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  • 更新契約の締結がなく、労働者が労務を提供し、派遣先会社がそれを受領しているとすると労働者と派遣先会社との間で黙示の労働契約が成立していると考えることも出来ます。 もちろん、労働に対し、賃金が支払われなければ労働基準法違反は明らかですが、それ以前に派遣会社との労働条件、派遣労働条件を明示せず、派遣労働に従事させること自身が、労働基準法、派遣労働法違反です。(派遣労働契約が成立したとした場合) これで解雇されれば、不当解雇となりますので、解雇の効力をめぐり紛争となるでしょう。民事上の損害賠償請求権が派生します。 労働基準法違反ですから、労働基準監督署に相談に行っても構いません。それによる不利益な処分がされないよう労働基準法で保護されています。

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    ID非表示さん

  • 話しの筋が見えない、契約終了の日までに契約終了しますといったなら終了です。ないなら自動更新されたという事です。 待機≠解雇です。待機してください。が続くなら待機料がもらえますよ。 更新しないと言ってはじめて終了になりますけどね。 民法の話しなので都道府県の労働相談センター、ユニオンです。

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