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失業手当を貰いながら夫の扶養に入れると、他の質問ページで見かけたのですが、本当ですか? どうやら、夫側の会社によっ…

失業手当を貰いながら夫の扶養に入れると、他の質問ページで見かけたのですが、本当ですか? どうやら、夫側の会社によっては扶養内でも受給出来るというものでした。 扶養内で受給出来ないと認識していたため驚いています。 もし、受給希望する場合は夫側の会社になんと伝えれば可否判断ができるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 「夫側の会社によっては」ではなく、加入している健康保険組合の判断になります。 一般的には雇用保険の受給日額3,611円以下でないと扶養認定されません。 扶養認定基準の厳しい健康保険組合だと、もっと低い額でないとダメとか、そもそも雇用保険受給中は扶養認定されないことがあるようです。 ただしごく一部の健康保険組合では、「年収130万円未満であれば月収は問わない」ということがあるようです。 なので一般的には受給日額3,611円以下なら扶養認定される。 (一部例外あり) ごく一部の健康保険組合では、特殊なルールで扶養認定されることがある。 このようになります。 質問者様のご主人の健康保険組合のルールがどうなっているかはご主人の会社か健康保険組合に直接電話で確認して下さい。 (ただし健康保険組合によっては会社を通すように言われることがあるようです)

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