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退職金請求の書類記入(退職者本人)について質問です。

退職金請求の書類記入(退職者本人)について質問です。今年3/31日付け、自己都合で退職しました。会社の規約では丸三年で退職金が出る事になっていますが、私は丸三年に届いていません。 元々昨年末で退職予定でしたが、少しでも残留してくれる事で退職金を出してくれる事になったので受け入れ、先日退職しました。 雇用主から退職金請求の為の書類を渡された際、「丸々じゃないから(退職金の)利率が悪いみたい」と言われました。 自分が書類を記入する部分に○で囲われて居たのですが、「退職所得申告書」の欄は囲われていませんでした。 ネットで調べると「死亡した事由以外は必ず記入して下さい」と書いてありました。記入・押印がない場合は退職年に応じた税額を引くとの事で書かれていたのですが… 死亡した訳ではないので記入した方が良いのでしょうか? もしかしたら、事業主が退職金をあまり出したくない(?)から記入しなくて良い(利率が悪いみたい)と言ったのでしょうか?(税金分を引かせる為?) 書類には薄く「必ず記入して下さい」と書いてあるので気になります。 また、本来なら自分が銀行に書類を持って行き、銀行の承認を得て銀行印を押して貰うようですが、「必要箇所を記入したら(職場に)郵送して下さい」と言われたので、事業主が書類を持って行き、手続きするのだと思います。 「退職所得申告書」欄を記入する・しない、でどのぐらい金額に左右されるのでしょうか? 正直、引継ぎの為に自分は3ヶ月間、退職を延ばされたので「会社都合」にもあたるのではないか?と思っています。 素人なので分からない事が多いし事業主とトラブルも起こしたくないのですが、損はしたくありません… どうすれば良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金には、所得税が掛かりますが、控除額がありますので、場合によっては、所得税がかからないこともあります。控除額は、下記の通り計算されます。 勤務年数が3年の場合は120万円、勤務年数が2年の場合は80万円となります。退職金が少ないと言われるのであれば、多分、所得税はかからないと思われます。 「退職所得申告書」を提出すれば、会社が所得税の計算をして、税金があれば徴収しますが、退職所得申告書」を提出しなければ、一律所得税を徴収されます。ご質問の場合は、所得税無しになると思いますので、「退職所得申告書」を提出したほうが良いと思います。 控除額の計算 退職所得控除額の計算式は勤続年数が20年を超える場合と超えない場合で違ってきます。 勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) 20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

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