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固定残業30時間を含む給与を受け取っている契約社員なのですが 雇用契約書には賃金の欄に 月額給:〇〇〇〇〇〇〇円…

固定残業30時間を含む給与を受け取っている契約社員なのですが 雇用契約書には賃金の欄に 月額給:〇〇〇〇〇〇〇円 ※上記月額給には、月30時間分の固定割増手当が含まれます。※固定割増手当とは、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当に対する手当です。 ※固定割増手当は、時間外労働手当、の単価で計算しています。 と、記載されています。今回質問したいのは、 ①固定残業代の金額が記載されていないのは違法ではないのでしょうか? ②時間外労働・休日労働・深夜労働はそれぞれ割増率が違うにも関わらず、30時間の中にひとくくりにされ、単価計算は時間外労働(125%)で行われることは違法ではないのでしょうか? ③この労働条件の場合、残業時間が月に30時間以内に収まっているものの、深夜残業が数時間あった場合、深夜残業手当を別途支払うよう会社に申し立てることはできないのでしょうか? の3点です。 近々契約更新なので見返していたところ、気になったので投稿いたしました。 労務関係に詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひ知恵をお借りしたく存じます。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 違法です。固定残業制の場合、「金額」「時間」「清算」を明記しておかなくてはなりません。 ② 休日割増を含めているのは違法です。 ①とも関連しますが、時給をX(エックス)とした場合、 (X×所定労働時間数)+(X×1、25×30時間)=給与額 という方程式から時給計算ができますから、ご自身の残業や休日労働の実態から受け取るべき給与をチェックされることをお勧めします。 ③ 当然請求は可能です。支払いがない場合、労基署に申告(労基法104条)して、会社への指導を求めることができます。

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