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この勤務表は違法にはならないのでしょうか。素人なのでわかりません。教えてください。 ある市立病院の看護師です。都会…

この勤務表は違法にはならないのでしょうか。素人なのでわかりません。教えてください。 ある市立病院の看護師です。都会ではありません。給料はさほどよくないのに病床数と医者がまぁまぁいるために忙しさばかりが増し、人がどんどんいなくなって年々労働が厳しくなってきています。 3交代の人と2交代の人が入り混じっています。 日→日勤(9~17時) 準→準夜(17~1時) 深→深夜(1~9時) 徹し(17~翌朝9時) ある人の例 準.準.休.徹し.休.日.徹し.休.徹し.休.深.深.休.深.徹し.休.日.休.日.準.準.休.徹し.休 日勤3回 夜勤合計17回 週休9回 休日1回 ちなみに準の後の休みはその日1時に仕事を終えた後の23時間休み、深の前の休みはその日23時から勤務なので23時までの23時間休みといった形になります 他の人は準準準や深深深といった感じで3連夜勤の人もいます ちなみに夜勤専従ではありません。 聞いた話では夜勤12回までという決まりがある中 今月は12回ギリギリの人が3割、12回を超えている人が6割、残りの2割は日勤のみの臨職といった感じです 本来なら訴えれる?内容でも 職場が7:1の看護でないから通らないといった話もきいたことがありますが、どこまでが真実なのかまったくわかりません。 きっともっと厳しい職場もあるのでしょうが、単純に法に触れないかどうかだけ教えていただきたいです。法に触れる要素があるのならそれを武器に上に押しかけようと思ってます。(苦労が重なってスタッフが2人倒れたので…) よろしくお願いします。

補足

スタッフが倒れたのはつい先日なのでどういった段取りをとっているかまでは詳しくはわかりません。ですが状態がよくなればきっとまた復帰するだろうと思われるので、病院と敵対関係になってしまうような労災処置はとらないのではないかと思われます。 7:1ではない、とありますが 病棟は集中治療室なので2:1という意味でした。人工呼吸器や人工心肺、透析などの機器系を使用している患者さんがいるときでも、本来であれば夜間も臨工がいるから管理してくれるはず?なのにうちの病院では臨工が夜勤をしていないために夜はいないので、夜勤では看護師が全部人工心肺も透析も管理しています。 で、本来なら夜勤4人とできるはず?なのに条件があわないだかで夜勤も3人です。 病床数は全部で8床なのでそこまで多いわけではないので3人でもなんとかやってはいけますが、急変や入院がたて続きになったときは休憩や食事はおろかトイレもいけない日もざらにあります。…まぁ、バタバタしていれば休憩取れないのはどこも一緒かなとは思いますが。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    夜勤専門で雇用契約するならオール夜勤でも可能ですが、日勤と夜勤を交互にする労働では、夜勤は全勤務日数の半分まで、と決まっていたと思います。 よってその場合、半分を超えているので違法状態になると思われます。 ただ夜勤に関しては変形時間労働制などとも合わさって複雑に解釈されるので、実際には勤務表をもって労働基準監督署にご相談される方がよいかと思います。 現状、一概に法違反かどうかは判断できません。「違反っぽい」とは思われますが。 >苦労が重なってスタッフが2人倒れた となりますが、労災申請して認定されない限りは「労働が原因」とは認められませんので、労災申請することをお勧めします。病院とは敵対関係になるかも、ですが。

  • 民間でなく、市立病院、地方公務員さんですよね。違法性を問うにも労基法がどこまで適用なのか不明なのでコメントだけ。 休憩時間の明示がないのですが1勤務7時間、通しは14時間労働と仮定して、みるに、1カ月単位の変形労働時間制を採用しているのだと推測します。勤務予定表も月でなく4週28日で運用されているほうが、説明しやすく続けます。 7時間労働ですと、4週の中に常に22コマ(通し1勤務2コマとカウント)配すればよく、28との差、6あき日のうち4日は0時から24時までの休日を配せねばなりません。もっとも、36協定締結届け出で、法定休日労働〇回可能とでき、その時間(0時~24時)にかぶった労働時間は35%増し賃金で違法性は不問となります。

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  • 夜勤多すぎませんか?! 7:1じゃないということは重症患者数が少ない病棟なんでしょうけど…それでもさすがに大変ですよね。 健康被害が出ているのであれば診断書を提出して師長なり看護部長に夜勤回数を減らすなど病棟スタッフ全体で訴えるべきです。 労働安全衛生法第66条の2・3・4・5、 労働安全衛生規則第50条の2と3 特に夜勤の回数などについてのガイドラインはありますがら法律では定められていないみたいです。 うちの病院は2交代で月4回までしか入れません。大学病院だから評価とかもあるからなのかその辺りはキッチリ守られています。 法には訴えられなくとも、働き方に問題がりますよね…。 労働基準監督署に相談してもいいかもしれません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 1日の勤務は8時間以内(徹しは2日分でカウント)ですし、週1日以上の休日もありますのでその部分での法的な問題はなさそうに見えます。 「スタッフが2人倒れた」とのことですが、労災扱いになっていますか? そうであれば労働安全衛生法違反(安全配慮義務違反)である可能性があります。

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