どうやら質問者さんは、過去に国民健康保険(国保)に加入したり、保険料を払った経験が無いと見受けます。経験があれば、そんな手順では進まないとご存知なハズだから。 たぶん、質問者さんの計画は、 退職日翌日の4月1日に役所に行き、その場で加入し、その場で1か月分保険料を払えるものと思ってらっしゃることでしょう。 現実は、(ほぼほぼ)そんなことは、不可能です。 現時点でもはっきり不可能と決まってるのは、 「1か月分の保険料を払う」です。何故なら、あなたの1か月分保険料は、加入の手続きをしても、算定不可能だからです。絶対に無理! 以下にてその理屈を知られましょう。 国保の保険料は、前年の年収に対して算定され、6月以降に請求されます。あなたの2019年の年収データは、まだ役所には存在しません。(特に今年は、確定申告・住民税の申告期限が4月16日まで延びたので、絶対に存在しません。) この仕組みなので、仮に、4月末以降も国保を続ける人でさえ、4月中に保険料を納めることは、不可能なんです。 あと、 国保には入会金は有りません。まったく払わずで保険証を貰えるし、6月下旬までは保険料を1円も払わないのが普通です。保険料は発生するんだけど、金額が確定せず請求できないので。 国保への加入も、4月1日には無理なのが普通です。 と言うのも、窓口に「他の健康保険に加入して無い証明書」を提出せねばならないからです。入れてほしいと言うだけで入れるルールじゃないのです。「証明書」を提示せねば、拒否されます。 退職する職場から、「資格喪失証明書」を貰う必要があります。退職前に発行する職場は有りません。今年の4月のカレンダーからすると、4月3日に担当者があなた宛に郵送するのが最速でしょうかね。 まぁ、質問んさんが4月1日の朝に会社に押しかけて、担当者に催促して証明書を作らせて持ち帰るなんて”迷惑行為”をすると言うなら、4月1日に入手できる可能性もゼロではないかな。
なるほど:1
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