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無期雇用派遣社員の同一労働同一賃金について

無期雇用派遣社員の同一労働同一賃金について私は派遣元企業で働いています。 同一労働同一賃金について理解をしたくいろいろ調べているのですが、以下の内容についてお尋ねします。 (労使協定方式を採用) Q1.労働者派遣法改正により、通勤費実費支給と退職金6%前払いがされる事になりましたが、それは有期雇用派遣社員だけではなく、無期雇用派遣社員にも適用でいいのでしょうか? (「派遣先の正規雇用と非正規雇用との間の不合理な待遇差解消」の「非正規雇用」に、派遣元の無期雇用派遣社員も入るのかが分かりません) Q2.派遣先企業から「同一労働同一賃金は無期雇用派遣社員は関係ないから、賃金アップには応じられない」と言われました。 無期雇用であっても有期雇用であっても、派遣先企業からすれば関係がなくせめて交通費支給額分の増額はして頂けるのかと思っていましたが、違うのでしょうか? Q3.弊社には無期雇用派遣社員に対してのみ適用の就業規則があります。 本来は有期雇用派遣社員にも適用されるものを作成すべきなのでしょうか? (私の認識違いで有期雇用派遣社員は適用されないと思っているだけかもしれませんが…) 労働局に尋ねたのですが、「適用される法律が違う」との事で部署をあっちこっちした結果、結局尋ねた人により答えが違ってよく理解できませんでした。 恐れ入りますが、教えて頂けますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)協定対象となる派遣社員の範囲を労使協定の中できめることとなっています。全社員のことであっても、派遣就業中に限る、という場合のもあります(正社員を派遣させる場合は、派遣中派遣手当を払う等)。逆に相場賃金に退職金相当6%、通勤費時給72円等上乗せした額を超えてみたしてるなら何もなし等も十分あり得ます。協定書とそれに対する就業規則を見ないと何とも言えません。 相場賃金=従事する業務ごとに決められた額に、地域指数、経験値指数を乗じた時給額 派遣元正規社員が関係あるのは、派遣される期間においてです。その期間、協定対象労働者であるかないです。協定対象でない場合は、派遣先均等均衡方式となります。 2)派遣先? 雇用主の派遣元では? 派遣先がかかわるのは、派遣元提示の適切な派遣料金設定に応じる義務です。派遣先があなたお尋ねの事案について個々の派遣社員にとやかくいう筋合いはないし、派遣先が派遣社員になにがしかの金銭を渡すこともありません(事前取り決めの立替金等の清算を除く)。 3)御社の就業規則体系を精査しないことには、外部の人間には何とも言えません。 労働局? 問い合わせするなら、需給調整と名のつくセクションです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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