解決済み
社会保険についてお詳しい方ご回答の程よろしくお願い致します。社会保険上の扶養の壁には「106万円」と「130万円」のふたつがあり、厚生年金に加入している従業員数が501人以上・週20時間以上の就労・1年以上の勤務予定がある場合は年収が106万円を超えるとその企業の社会保険に入らなければいけなくなる‥ということは理解しているのですが、もし扶養内勤務で掛け持ちをした以下の場合はどうなるのかお伺いしたいです。 (例) 【A社】時給970円、土日のみ1日8時間+1時間休憩、 1ヶ月あたり8〜10日の週16時間勤務、合計所得は¥62080〜¥77600 【B社】時給970円、平日1日3時間×週2日・休憩なし、1ヶ月あたり8〜9日の週6時間勤務、合計所得は¥23280〜¥26190 この2社はどちらとも厚生年金に加入している従業員数が501人以上で1年以上の勤務予定がありますが、1社あたりの週労働時間は20時間は超えていません。 このような場合、①A社とB社の合計勤務時間で考えると20時間を超えるので扶養内勤務希望の場合106万までしか働けないので扶養をはずれることになるのでしょうか? それとも、②一社あたりの週労働時間は20時間を超えていないので社会保険上の130万までが適応され扶養内のままで働くことができるのでしょうか? また、掛け持ちですと年末調整が1社でしかできないため、もう1社は自分で確定申告をしないといけないようですがよろしければそのお話もお伺いできると非常にありがたいです。 ※所得税かかかることは確認済みです。 ※シフト調整や掛け持ちでギリギリをめざすのは難しいことも承知しています。 今後の参考にしたいので社会保険についてお詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
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>社会保険上の扶養の壁には「106万円」と「130万円」のふたつがあり、 ありませんよ。 「130万円」だけです。 「106万円」の方は扶養の条件ではありません。 短時間労働者の社会保険加入条件です。 ただ、扶養内の収入であっても社会保険加入条件を満たすので、結果的には扶養から外れなければならないということです。 >このような場合、①A社とB社の合計勤務時間で考えると20時間を超えるので扶養内勤務希望の場合106万までしか働けないので扶養をはずれることになるのでしょうか? それとも、②一社あたりの週労働時間は20時間を超えていないので社会保険上の130万までが適応され扶養内のままで働くことができるのでしょうか? ②です。 ただし雇用保険に加入できないので、退職して雇用保険受給をするとか、育休中に育児休業給付金の受給をするとかできないのでご注意下さい。 >また、掛け持ちですと年末調整が1社でしかできないため、もう1社は自分で確定申告をしないといけないようですがよろしければそのお話もお伺いできると非常にありがたいです。 確定申告が必要になりますが、下記リンク先が詳しく書かれているのでそちらをご確認下さい。 https://shokonoaruie.com/2kasho-kyuyo/#i
あなたが迷ったのは、 > 年収が106万円を超えるとその企業の社会保険に入らねばならぬ のネット情報が、間違ってるからです。 法令の指示は、 ・その職場の月給が8.8万円以上 です。 だって当たり前です。職場は、他の職場での給料額なんかわかりゃしません。勿論、「年収」を算定するなんて絶望的に無理です。 社会保険への加入は、”職場の義務”なんですょ。該当する従業員を加入させる義務が、職場に生まれる。職場が察知できないことが条件だなんて、有り得ない! さらに言えば、 「106万」が、そもそもウソです。 よく見て下さい、ホントの条件は月給8.8万ですょ。例えば、12月に働き始めてすぐ8.8万円の月給を貰うなら、年収8.8万円でも該当します。1月~12月の月給がすべて8.8万円の人ならば、8.8万x12=105.6万! 気付いて下さい、「106万」は、「○○○万の壁」なるフレーズを布教したい輩が作ったエセ情報なんだと。現実を無視してる(>_<)
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