住宅手当てや交通費は法律では支払う義務はありませんので変ではありません。
結論から言うと法律上は変ではありません。 交通費には実費弁償という考え方が根底にあります。 住居は、勤務の有無にかかわらず、自身で確保すべきという考え方も否定できません。 法律上も住宅手当に関する規定は存在せず、使用者の判断に任されています。 ただし、労働基準法は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものものでなくてはならない」(同法1条1項)と規定しており、基本給が充分なものであれば住宅手当など不要と考えます。 そうはなっていない現実を踏まえ、理想に近づけるための労働者の運動が求められます(この文節は私見です)。
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