解決済み
失業手当の計算で、過去6ヶ月に含まれる月についてご質問です。 在籍期間3年以上 給与の締め日:15日 退職予定日:3月末 この予定で退職するのですが、 3/16〜3/31までの勤務日数は11日あります。 知恵袋やネット上で調べてみたところ‥ ①「勤務日数11日以上ある月は1ヶ月と計算される」 と記載しているコメントや記事があったので この場合でみると平均給与額が少なくなるため支給手当で損をしそうです。 また下記のように ②「計算は退職日から遡った6ヶ月となる」 といったコメントがあったので この場合をそのまま解釈すると 私の場合3/31日から遡った6ヶ月となり 支給手当で損することは無いように見えます。 (3/16〜3/31までの給与明細書は無視する計算か) ※締め日で計算されないと給与明細書の記載通りではなくなる為、この②のコメントは誤情報な気もしてます。 と、正確な計算の基準について情報が掴めず 退職日について悩んでいるところです。 そして①の情報が正確である場合、 (1)3/20祝日については勤務日数(在籍日数?)に換算されるのか? (2)欠勤してしまえば勤務日数には含まれないのではないか? (3)支給額で損したくない場合は締め日での退職に変更すべきか?(会社と要相談‥) まず上記①と②の成否について、 と(1)〜(3)への各ご回答をお願いしたいです。 質問と頂きたいご回答が複数となってしまいますが、お詳しい方に是非ともご回答をお願い致します‥
似たような例で質問と回答のあるURLを発見しました。 https://q.hatena.ne.jp/1535263212 ここの記載が正確とすれば締め日以降の出勤分(3/16〜3/31の給与)は計算に含めないとなりますかね‥‥そうであることを願いますが。。
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>>給与の締め日:15日 「締め日が15日」ですので、 「3/16-4/15」の「1か月の給与期間」に在籍していないので、 「3/16-3/31」の給与は含まれません。 よって、 「2019/9/16-2020/3/15」の「6か月の給与総支給額」から 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の「日額」を 算出することになります。
①でも②でもありません。「最終の締め日からさかのぼる」です。 受給資格の判定に使う「月」と、手当額(の基礎になる賃金日額)の計算で使う「月」とでは、基準日が違います。 受給資格の判定では離職日が基準となります。 手当額の判定では最終の締め日が基準となります。
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