4月30日~2月29日まで 10か月 4月1日~4月29日まで 0.5か月 で10.5か月です(各期間に11日以上賃金をもらっていればですが)。 正当な理由のない自己都合退職なら受給資格はありません。 「就職決まったので、祝い金が欲しかったので悔しいですね」 再就職手当のことであれば、受給資格取得手続き前に就職が決まっている場合は受給できません。
そうですね。 受給資格には足らないようですね。
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