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派遣3年ルールについて ※a.b,cさんは全て派遣社員 A事業所 総務課 2019.4.1 aさん就職 2020.4.1 bさん就職 会計課 2020.5.1 cさん就職 の場合、労働者代表の意見を聞いて初めて2022.4.1以降も派遣労働者を雇えるということなのでしょうか? もし労働者代表の意見を聞かなければ、2022.3.31にa.b.cさん全て契約を解除し、それ以降派遣社員を雇うことはできないのですか? また労働者代表の意見をきけば、2022.4.1以降、aさんは会計課、bさんは2023.3.31までは総務課、それ以降は会計課、cさんは2023.4.30までは会計課、それ以降は総務課での勤務が可能なのでしょうか? 事業所単位かつ個人単位という意味があまりわからないので、わかるかた教えて頂けると助かります。
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設問の前提として、2019.1.1より後に受け入れ派遣はいないものとして(クーリング期間成立)、 2022.2末までに事業場過半数労働者代表の意見を求める、ということが必要です。求めるということで、事業所単位の派遣受け入れ期間(最長3年)が続伸されます。2022.4.1以降も「雇う」でなく、「受け入れ」です。雇うのは派遣元(派遣会社)。 意見をきかなかったら、その日に派遣会社との契約を解除です。新たな受け入れはクーリング期間成立させる3カ月経過後です。意見聴取に欠陥があったり聞かなかって受け入れつづけていたら、その派遣社員に派遣先が直接雇用の申し込みをした、とみなされます。 個人単位の3年過ぎて別課で就労可能なのは、派遣会社&派遣社員がその課就労希望した場合です。受け入れ側ができるのは、その課で受け入れる派遣契約締結だけで、aさん指名するといった特定行為はできません。
概ねその通りです。 ただし、 >2022.4.1以降、aさんは会計課、bさんは2023.3.31までは総務課、それ以降は会計課、cさんは2023.4.30までは会計課、それ以降は総務課での勤務が可能なのでしょうか? といっても変わった課でも3年しか働けません。 もしかすると、総務課と会計課を3年ずつ行ったり来たりというのを延々続けようというお考えなのでしょうか。 確かにそれは違法ではありませんが、グレーなやり方でしょう。 そんなことをするのなら、abcの3名を派遣会社で無期転換してもらえばいいのでは?そうすれば、abの両名は総務、cは会計でずっと働くことができます。 ただし、派遣料が現在より2〜3割アップしますが、ずっと働いて欲しいというのならそれぐらいは応じるべきでしょう。
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