教えて!しごとの先生
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警備業法、その他法律について、以下の例が違反となるか、また具体的な例文などもお教えいただければと思います。

警備業法、その他法律について、以下の例が違反となるか、また具体的な例文などもお教えいただければと思います。(第○条により•••など) ■ある警備会社が契約先にて常駐警備を行なっているが、契約上の「警備業務(受付や巡回など)」を、その契約先の「守衛」と共に行うこと。※業務内容が明確に分かれているわけでもなく、単純に共同で業務を行うこと。 →複数の警備会社が上記のように実施することは「混合警備」にあたり業法違反となることは理解していますが、「警備会社」と「契約先社員(守衛など)」との場合はどうなるのか分かりかねるため、是非ともご教示いただければと思います。宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    守衛と言っても契約先の社員は警備員ではありませんので合同警備にはなりません。 ですから違法ではないですよ。 警備と言うのは他人の需要があって成立するものですから。

    なるほど:1

  • 基本的に合同警備或いは混合警備であってもそれぞれ別の警備契約をしていれば問題ではありません。違反になるのは1つの契約書で2つの警備会社が同一計画区域を警備することです。

    なるほど:1

  • まったく問題になりません。 ですので、該当する法律もありません。 そんなの日常茶飯事にどこでも行われてます。 たとえばイベント警備なら、大会スタッフと警備会社が協力して誘導や防犯対応しますし、交通誘導では元請け社員も誘導します。 施設警備も同様です。

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    なるほど:1

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