解決済み
警備業法、その他法律について、以下の例が違反となるか、また具体的な例文などもお教えいただければと思います。(第○条により•••など) ■ある警備会社が契約先にて常駐警備を行なっているが、契約上の「警備業務(受付や巡回など)」を、その契約先の「守衛」と共に行うこと。※業務内容が明確に分かれているわけでもなく、単純に共同で業務を行うこと。 →複数の警備会社が上記のように実施することは「混合警備」にあたり業法違反となることは理解していますが、「警備会社」と「契約先社員(守衛など)」との場合はどうなるのか分かりかねるため、是非ともご教示いただければと思います。宜しくお願いいたします。
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まったく問題になりません。 ですので、該当する法律もありません。 そんなの日常茶飯事にどこでも行われてます。 たとえばイベント警備なら、大会スタッフと警備会社が協力して誘導や防犯対応しますし、交通誘導では元請け社員も誘導します。 施設警備も同様です。
なるほど:1
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