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妊婦3ヶ月の正社員で働く妊婦です。 勤める会社は年俸制で残業代込みとなっています。

妊婦3ヶ月の正社員で働く妊婦です。 勤める会社は年俸制で残業代込みとなっています。 他の社員は毎日23時くらいまで働いているのにつわりで体調が優れない私は20時間くらいしか残業が出来ない状態です。 先日残業ができないと言うと月収から7万円差し引くと言われました。 年俸は基本給と月45時間の残業手当の合計だからとの事だからです。 こういう事はよくある事なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    よくあるかと問われれば、よくありますよ。違法の疑義が強いですけどね。 でも、普通ならそれで満足ですか?

  • そういう主張をする会社はあると思いますが、正当性がないので拒否してかまいません。 1 45時間まで残業をしてもしなくてもその年俸を提供するという契約なので、それを一方的に変更することは不利益変更になります。 2 また、45時間ということをいったのであれば、それを超える分について残業代金の賃金未払いがあることを労基署に申告しましょう。 3 妊娠しているのに45時間も残業させるということは母体保護への配慮がありません。 4 妊娠を理由にした不当な扱いなので、そのことも申告しましょう。 ※本来、会社は本人に雇用契約の更改を申し入れるべきなのに、その手続きを怠っています。

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  • 最初に、年俸制に残業代を含めることが出来るかについて。 基本給部分と、残業部分が明確に区別されていて、残業代が毎月おなじくらいになるような会社であれば、年俸に残業代を込みにすることが”可能”です。逆に言えば、残業がまったく出来ない場合に年俸を減らすことも”可能”であると思われます。可能というのは、労基法レベルでは規定がなく、法テク次第では可能と思われるという意味です。もちろん、残業代については強行規定ですので、支払いは必須です。月45時間ということは、年間540時間ですので、年間700時間残業すれば、超過分の160時間分の残業代の請求は可能であり、裁判でも勝てる可能性があると思います。ただ、裁判をしてやっと残業代が支給されるような会社より、最初から残業代を支給する会社のほうが良いのは言うまでもありません。 では、残業がまったく無い場合に、月収が7万減らされることについての見解を述べます。月7万減らされた後の給与を自分なりに推測してみました。7万÷45時間は、1555.555・・/h円です。時間外労働に対する給与は、1.25倍ですから、それを割ってやると、基本部分は1244.444・・・/h円だと思われます。月の平均稼動日数を20日、賞与はまったくなし、残業代まったくなし、手当てもまったくなしと仮定すると、1244.444・・・×8(定時勤務なので)×20日≒20万なので、月収20万となります。手当て・賞与も月収に含めるとすると、これに加算されます。1244.444・・・部分(時間単価)自体に加算されるわけではありません。賞与が年二回、各2ヶ月分だとすると、年間80日分多く働いたことになりますので、月に26.777・・・分働いたことにすると看做すといった具合です。 残業がまったく無い場合に、月収7万円引かれるという認識で間違いなければ、その月収で働き、残業をした場合は、別途残業代を請求出来ます。先ほどの超過分請求の根拠と同じです。ただ、揉める要素は十分にありますので、揉めた際の手間等も考えたほうが良いと思います。残業なしという理由で月収が減らされたにもかかわらず、残業をさせられて、残業代も込みと言われた場合、損するかと思われます。 わかりにくい説明で申し訳御座いませんが、厳密に言うと、必ず計算の根拠があります。会社側としては、事務処理簡略化のために、ある程度はてきとーに計算していると思いますが、労働基準監督署とか、裁判所とか、法律家とかは厳密に計算します。

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