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雇用保険の加入条件について雇用保険の加入条件は、『31日以上の雇用見込みがあり、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること』となっていますが、私自身は今現在、週3日で実働7時間の仕事をしております。 つまり週21時間の勤務となっており、勤続も年単位なので雇用保険加入の条件は満たしていると思いますが、明細書の控除欄には雇用保険の記載がなく、未加入のようです。 ただ、毎月最終週のみ1日多く休みを取っており、その週は労働時間が14時間となります。 伺いたいのは、雇用保険とは月当たりの労働時間が80時間を超えないと加入できないのかという点です。 月4週あるうち、3週で20時間以上勤務しても、のこりの1週が20時間に満たない場合は、加入できないのでしょうか? ちなみに給与明細を過去の分も遡ってチェックしてみたところ、この20ヶ月程で、80時間を超えて勤務していたのは8ヶ月だけでした。
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雇用保険の加入可否の判断は「雇用契約書」など明示された書類、 または、勤務実態がどうであったかなどです。 わかりにくくさせているのは勤務実態が、 A)毎月決まった曜日に休みがあり、稼働勤務日がわかる勤務シフト。 B)月、或いは年の変形労働制であり、週や月によって勤務時間数が変わるシフト。 C)総勤務は決まっているものの、部署ごとにシフト勤務を組むシフト。 A)の場合は、週の所定労働日数が20時間以上であるかどうかは簡単にわかりますが、B)やC)の場合、とても分かりずらい状態となっています。 とりわけ、人件費を抑える観点から、 社会保険、労働保険(労災は別)の加入要件を満たさない形態が巷に溢れています。 小売業を中心に「雇用契約書」に週の勤務時間が19.5時間未満となる記載があったりします。 あくまで推察ですが、 「雇用契約上」週20時間未満である、勤務実態もそうなるように勤怠管理されているものと考えます。 最終的にはハロワ窓口での相談をお勧めします。
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週3日7時間という事が雇用契約書や労働条件通知書に明記されていて「毎月最終週のみ1日多く休みをとる」ということが契約上は3日働くのだけどあなたが勝手に休みを取っているという場合については雇用保険に加入となります。 そうではなく ・雇用契約上労働時間は決められていない あるいは ・月に一週2日労働になることが契約上明記されている という場合は、週平均で判断されると考えてください。この場合は月労働時間が87時間以上であることが目安となります。 (月平均4.33週なので20×4.33=86.6時間) 他の回答 「労働者の過半数が同意すれば必須条件に当てはまらなくても加入出来る」 そんなことはありません。
なるほど:1
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