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アルバイトの有給休暇について 9月19日から週5でフルタイムで働いています。 就職が決まり3月末で辞めることにな…

アルバイトの有給休暇について 9月19日から週5でフルタイムで働いています。 就職が決まり3月末で辞めることになりました。 就業規定には半年(3月19日)で10日有給が与えられると書いてあるのですが 有給消化して辞めたいと伝えたところ、有給が与えられてから退職するまでの日数が少ない為有給は与えられないと伝えられました。 21日から31日まで有給を使いたいと考えていたのですがそれはできないのでしょうか? 有給申請も出せないと言われました。

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51閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    本来は、基本的に質問者さんが出勤する曜日に当てて使うものですので、毎日当てることができないと思います。 月の出勤日数がフルタイムの規定を超えてしまうと残業代になってしまうと思います。 なので、使うとしたら例えば1週間のうち5日しか使えませんね。 しかし、有給申請ができないのはとてもおかしなことだと思いますよ。当然有給は与えられ使えるものですからね。責任者が話にならないので、もっと上の例えばエリアマネージャークラスとか、本社の重役とかに話をすべきです。

    ID非表示さん

  • 有給申請を出せないのはおかしいです。 有給が付与されてから退職日までの出勤日が10日あるなら申請して下さい。 それでも拒否されるようなら、会社に労働基準監督署に聞いてみます。と伝えて下さい。

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  • 出来ません。 雇用側は有給休暇の時期をずらす要求をすることが出来ます。 つまりずらす日程が組めないので、与えなくても適法です。 下の人間が言っているのは嘘ですね。 うちの会社では辞めるときに纏めて取るという卑怯なことをする人間に同じ要求を突き返し、労基だ裁判だやられても1回すら負けていません。 おかげで1回の裁判で50万円ほど利益が出ます。

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    ID非表示さん

  • いわれてることは間違いですね 年次有給休暇は付与日(3月19日)から労働者の自由に使うことができます ま~やめる人間にという意向は判りますが、これは違法な考えです まず、そういうことは間違いですって、有休届を出しましょう そこで、ダメですよって言われたら、理由書を書いていただくか、やり取りを録音して労基署に相談しますよって申し出てください そのうえで、堂々と有休をとってください もし、その賃金が未払いとなったら労基署に相談しましょう タダね、10日間有休があっても使えるのはあなたが本来働くべき日だけですからね 公休日は使えませんから、予定の日程では使える日は10日もありませんのでね

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