解決済み
雇用保険加入について アルバイトを週5、実働8時間でする予定です。 社保は契約社員になってから(早くて3ヶ月~半年後)だそうです。 雇用保険に関しても同様らしいのですが、 週に40時間働く場合、『会社側は、アルバイトにも雇用保険に加入させなければいけない』という法律上の決まりはないのでしょうか? 会社のやり方によって違うのは当たり前ですか? 知識が浅いもので質問させていただきました。 雇用保険は社保とは別扱いだと思っていたので、ひっかかります。 詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただけませんか?
大手スポーツクラブです。 法律のことを担当者にお話しても無駄でしょうか…?(総務の方ではないので詳しくないようでした;) しかし角はたちますよね… 話してみようか悩んでいます
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雇用保険加入条件のコピーです 【雇用保険への加入条件とは?】 雇用保険に加入するには、まず、会社自体が雇用保険を適用される事業所であることが必要です。 なお、雇用保険を適用される事業のことを「適用事業」と言います。 そして、原則的に、適用事業に雇われている労働者は、雇用保険の被保険者となります。 【では、どんな会社が雇用保険の適用事業なの?】 原則的に、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。 つまり、労働者を1人でも雇っていれば、それだけで、雇用保険に加入する義務があるのです。 【例外 適用事業では無い事業】 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は、任意適用事業と言われ、 雇用保険に入るか、入らないかを、事業主が自由に選択することが出来ます。 ただし、上記の条件に当てはまる場合でも、その事業を行っているのが、会社や国、都道府県、市町村などの機関である場合には、 任意適用事業とはならず、強制適用事業となります。 つまり、例えば、常時2人の労働者を雇用する農林の事業であっても、その事業を行っているのが会社であれば、 強制適用事業となり、雇用保険への加入義務があるのです。 【会社が強制適用事業所でも、雇用保険に入れない場合があります!(適用除外)】 ここまでは、会社自体が雇用保険を適用される事業所で無ければ、雇用保険に加入することは出来ないということで、 適用事業とは何か?どういったものが適用事業に該当するのかを見てきました。 しかし、会社等が適用事業であれば、そこで働く人の全員が雇用保険に入れるという訳ではありません。 雇用保険法では適用除外者というものが設けられており、会社が強制適用事業所だとしても、 そこで働く労働者個人が、適用除外者の要件に該当している場合には、雇用保険へ加入することは出来ないのです。 あなたが、一般的な正社員である場合には、問題なく雇用保険の被保険者となりますが、そうで無いという場合には、注意が必要です。 特に、アルバイト労働者やパート労働者をめぐっての雇用保険トラブルが急増していますので、心当たりのある方は目を通しておいたほうが良いでしょう。 適用除外については、以下のページで詳しく解説しています。 雇用保険情報局 最新情報 【雇用保険の適用除外者】 ● 短時間就労者 短時間就労者とは、例えば、アルバイト労働者やパート労働者のことを言います。 アルバイトやパートである場合、原則的には、被保険者ではありません。 しかし、一定の要件を満たしている場合には、アルバイトやパートでも、雇用保険へ加入させる義務が発生してきます。 加入要件を満たしているのにも関わらず、雇用保険へ加入させてない企業が増えていますので、心当たりのある方は、以下の要件をチェックしてみてください。 以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入することができます。 【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】 お近くの安定所で相談してください
なるほど:5
大まかに言うと法人に雇われている場合、アルバイトと言えど、短期契約でなく、週5日フルタイムで働いていれば、社保も雇用保険も強制適用、当然被保険者になると思いますよ。労働基準監督署に相談するのが筋ですが、角が立つでしょうね。
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