教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

事務員の間違いで発生した損失は、事務員の給料から引くのは違法ではないですか

事務員の間違いで発生した損失は、事務員の給料から引くのは違法ではないですか事務員の女性の方が、品物の配送先を間違えて 品物が別の会社に行ってしまいました。 またそこから別の会社に品物を移動するための配送料がかかりました。 その場合の損失を社長がその女性事務員の給料から差し引くと言ってました。 確かに間違えたのは女性事務員ですが。給料から引きますか?? これって違法ではないのですか?

補足

全く確認する時間も与えないほどに仕事を急がされます。 また社長は短気な人で、確認していたら、遅いと怒られてしまいます。 また会社でチェックする体制も全くありません。 間違えが起こって当然みたいな感じだと思います。 また事務所も冬なのに全く暖房を入れないので寒すぎます。 その女性事務員に重大な過失があるとは思えませんでした。 安い給料からさらに引かれるのは、かわいそうです。

続きを読む

840閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    実際に損害が生じたときにそれを従業員に請求することは可能です。 ただし会社には管理責任がありますから故意でもない限り会社のほうが責任は重いです。 まして今回のように予見可能なものであるにもかかわらず会社がなんらの防御策も講じていないのであれば社員の負うべき責任は微々たるもの考えてよいと思います。 仮に賠償金を払わなければならない場合でも本人の同意なく賃金と相殺することは労働基準法第24条の全額払いの原則に反します。 また損害額にかかわらずあらかじめ賠償金額を定める契約は労基法第16条により禁止です。 あるいは就業規則で制裁規定を定めている場合には実損害にかかわらず制裁金を課すことは可能です。 制裁金であれば賃金から引き去ることも可能です。 ただし制裁金には労基法第91条で上限が定められています。 1事案により平均賃金の1/2まで、複数の事案がある場合でも1賃金期間の賃金総額の1/10までが上限です。 また、だからと言って些細なことも含めあらゆることに制裁規定を設けことの軽重にかかわらず上限の金額を定めているような就業規則は無効とされる可能性はあります。

  • 普通に勤務している状態での過失で会社に対し損害を負わせたとしても、会社は損害賠償の請求はできないことになっています。ただし、その社員に「故意」または「重過失」があった場合には、会社は損害額をその社員に請求することができます。 ご質問のケースでも、その女性事務員に重大なミスがあったかのかどうかがポイントになりますが、まあ私の感覚としては、世間ではよくある普通のケアレスミスですので、社員に損害を請求するのは酷かと思いますね。ちょっと社長が大人気ない感じがしますし、あまり厳しいペナルティを課すと社員が萎縮してしまいますよね。

    続きを読む
  • 確かにお考えのとおり、原則は使用者は労働者に全額を支払わねばなりません。 これに違反すると6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 しかし、就業規則や労働契約書に損害賠償についての条項がある場合、労働者に請求することができます。 また、労使協定にて天引きを認めている場合、給与からの天引きや相殺をすることができます。 とは言え、過去の判例を見ても、損害額の全額につき従業員が負担することは認めておらず、一般的には2~3割、従業員に重い過失があった場合でも5割程度と言ったところです。 また、天引きができる場合でも、給与の四分の一を超えることはできません。 したがって、ご質問文の情報だけだと、必ずしも違法とは言えず、もう少し多くの情報を集める必要があります。

    続きを読む
  • 会社の業務遂行中のミスですから、会社としての責任は当然あります。 会社=法人の責任を個人に課すというのは、そうそうないものですが、当事者間で選択したものならば、とやかくも言えません。 違法とはなりません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる