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外国人労働者は、日本国における最低賃金を貰えるものなのですか?

外国人労働者は、日本国における最低賃金を貰えるものなのですか?

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回答(4件)

  • もしそうでなければ、企業は安く使える外国人をふやし、日本人の雇用を減らすでしょう。簡単な算術です。

  • 基本的に最低賃金は出さなければいけません。 一部の事業所などで特に技能実習生を雇っている場合は、法令違反がみられるケースも無いことは無いですが、それは違法です。 技能実習生については、2009年までは研修生と呼ばれていて、給料でなくて「研修手当」を払えばいいという理屈で、時給500円とかそういう時代もありますが、2009年以降は、それができなくなりました。だから技能実習生等は最低賃金で雇われている場合が多いです。 都市部のコンビニや居酒屋などでバイトしている外国人留学生の場合も、同じ店で働いている日本人と同じ給料をもらっています。 日系のブラジル人のように身分系の在留資格を持つ人(定住者や永住者等)が、工場で派遣や請負の仕事をする場合の賃金についても、日本人で同様な仕事に就いている人と変わりません。若い男性で体力のある人であれば昼の時給でも1200円とかもらっています。深夜ならこれに割増賃金がかかります。 例えば、建設業では移動時間は給料が出ない会社が多いです。だから日給制で賃金をもらっている人から見れば、拘束時間で考えれば最低賃金を下回るということもあるようですが、これは日本人でも外国人でも同じことです。建設業では外国人労働者を日給制ではなくて月給制で雇うように国土交通省が指導しているようです。 今でも外国人を安い労働力だと考えている人がいますが、それは誤解です。いま日本への最大の労働力の送り出し国は、ベトナムですが、ベトナムはものすごい勢いで経済成長をしています。20年後に彼らが日本にデカセギに来るような状況ではなくなっていると推察できます。

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  • はい。 日本国内で働く人は、国籍に関係なくすべて労働基準法と最低賃金が適用されます。

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