では警察での微罪処分ですね。 前歴は残りますが,前科は付きますんので問題は無いと思います。 写真も指紋もとられていませんよ。 本来は警察が捜査した事件は全権送致が原則ですが,検察官も多忙で人手不足ですから,微罪処分とし厳重注意や書類の手続きだけで終了する事が有ります。 微罪処分とは,管内の地検検事正が定めている為,若干の違いが有りますが,概ね下記の通りになります。 •被害の状況 金額はおおむね2万円以下,ケガはおおむね全治1週間以内が目安です。 •被害回復の有無、程度 弁済が済んでいるか,被害者の精神的苦痛が緩和されたのかといった点です。 •処罰感情 被害者が処罰を望んでいるときは,微罪処分になりづらいでしょう。 •素行不良ではない 前科や前歴があるケースは素行不良です。 •偶発的犯行か たとえばそそのかされて,脅されるなどをしてやむをえずなどのケースです。 •身元引受人がいる……親や勤務先の社長などの身元引受人がおり,身柄釈放後にしっかりと監督してくれるかどうかは非常に重要な要素です。 心配ないですよ。
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