解決済み
夜勤警備員の仮眠時間は労働時間としてカウントできますか?4月から警備会社の本社管制室で19:00~8:00夜勤で勤務予定です。仕事内容は、管制室に常駐して各事業所からの警報発報や電話などに対応します。夜中00:00~04:00まで4時間仮眠時間となっています。しかし、その間は各事業所からいつ警報発報や電話などがあってもすぐに対応しなければいけません。実際にも、仮眠中に何件か発報や電話があり、仮眠はあってないようなもの・・という現任の人の話です。 そこで質問です。 質問1 この仮眠時間は労働時間としてカウントできますか? ネット検索してみますと、ほとんど同じ内容の判例として「大星ビル管理事件」の最高裁判例がよく出てきます。本件仮眠時間は、作業に従事していない仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法上の労働時間に当たると言うべきである。「不活動仮眠時間」は「労働時間」として認められるという内容です。 質問2 もし労働時間としてカウントできるなら、最低賃金(当県は¥851)は要求できると考えてよろしいか?また、深夜割増の25%も要求できますか? 以上よろしくお願いします。
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現役の警備員です。施設警備に従事しています。 仮眠時間に関しては 原則 「 労働時間 」には 含まれないようです。 私の職場も そうですし、求人雑誌の広告でも、 「 仮眠時間にも給料発生 」という項目を 出している警備会社は 皆無です。 ただ、私の会社では、仮眠時間中の隊員が 何らかの緊急を要する事態が発生して、仮眠中に 起床して 対応に当たれば その時間は 勤務時間と 見なされ 給料支払いの対象となります。 以前 裁判で争点になったのは ( 回答に事例として出ている判例では ないかもしれませんが ) 「 仮眠時間 」とされながら、 ・防災センター内に いること ・制服のままでいて、何かあれば すぐ対応できる 状態であること と、定められていた点が 「 勤務時間 」と 見なされ 給料の支払い対象となったようです。 「 仮眠時間には 制服から私服に着替えて 仮眠室のベットで寝ていられる 」という 状態であれば、その時間帯は 給料支払いの 対象ではないと 思っていたほうが 良いです。
4月から勤務なら一度「菓子折り」を持って管制室を訪ねる・・ 何処の会社も建前と本音があるから、そこで実際に働いている 先輩方に聞くのが一番良いと思う・・
仮眠時間はその実態によります。 質問1 いつもいつも仮眠中に起こされ労働に従事している状態は、労働時間に該当する可能性が高い。 他方、殆ど仮眠を邪魔されず、年に一回起こされるか、起こされないレベルですと、労働時間に該当する可能性が低い。 凡そ、労働から解放されているかどうかで評価が分かれるわけです。 いつ起こされるか分かれるない状態というのは、常に緊張状態にあり、休憩時間とは評価できませんね。 質問2 労働時間と評価できるならば、当然請求できます。 最後に 先ず、就業規則等の規程を見てみるとよいでしょう。もっとも、就業規則が労働基準法等の強行法規に違反する場合は、当該違反部分は無効となり、当該法令の定めるところです。
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