まず、就業規則を確認しましょう。その中に退職についての定めが有ります。 「退職何日前に申告せよ。」等と有ります。 通常は1カ月前の申告が多く、酷いと半年前(論外)な所も有ります。 3月末退職なら、おそらく1カ月前申告として2月中に申告が必要だと思います。 法的には2週間目申告ですが就業規則に従う事です。 欠員・引継ぎ・後任無しは、あなたの考える事では有りません。 その為に就業規則で決められて居るんです。 「退職届」を作成して、しっかり退職日を書き込んで提出します。 口頭でも良いのですが、意思を明確にして置く事です。 「退職届」の受け取り拒否をされたら「労働局に相談します。」と通告してください。 次のURLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 尚、上の事は契約書で雇用期間が決められて居る方には適用されません。
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