教えて!しごとの先生
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至急回答願います!!!!

至急回答願います!!!!消防法において、ダンス教室や料理教室などは何項にあたりますか?

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    「ダンス教室のみを行う場所」なら、令別表第一(15)項になります。 ただし、ダンスの指導を行うだけでなく、遊興としてのダンスを行う(ダンスホール営業)場合は(2)項ロになります。 料理教室も同様です。小規模に、週に何度か行う程度なら(15)項ですが、調理師学校のように学校教育的に行うのであれば(7)項になります。 具体的な計画があるなら、所轄消防署で確認してください。

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