退職願(辞表)の提出が、離職票をもらうための必須条件ではありません。 法律的には、口頭でも、退職したい旨を言えば、辞意を表したとみなされます。しかし、後々のトラブル防止のために、書面で辞意を示すのが一般的です。口頭では言った言わないの水掛け論になった場合に証明することができません。法律上、会社側が辞表の受理を拒んだ場合も、一定期間経過後、会社を辞めることはできます。 一方、会社から、退職勧奨を受けた場合「辞表を書いてくれ」と言われた場合は注意が必要です。辞表を提出することで、本人から退職を申し出たということ(つまり、解雇権の乱用ではないということ)を、会社側が立証できることになってしまいます。 会社理由による退職(勧奨)の場合、会社側からの退職勧奨を明記した辞表を出すほうが良いようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129025592 が参考になります。 離職票の退職理由が「個人理由」か「会社理由」で、失業保険に、給付制限期間がつくかつかないかの違いが生じます。また、勤務年数によっては雇用保険の失業手当が受け取れる日数が変わることがあります。 もっとも、会社に「個人の理由」と書かれた場合も、職安で意義を申し立てれば、調査のうえ、会社理由と認められる場合があります。
いらないです。 が、あなたが一身上の都合で仕事をやめるのなら、 退職届を書くのが普通です。 離職票は、退職後にもらえます。
いりませんよ、あなたが在職中に雇用保険に加入していれば、 退職したとき会社があなたに発行しなければならないものです 退職から10日以上経っても届かない場合は 会社か安定所に請求すればいいですよ
正社員等が会社を退職した場合には、雇用保険を受け取る為に、自動的に離職票は発給されます。 退職願は、別名「辞表」のことです。 ですから、辞表(退職願)を提出して、会社が受理してくれれば、離職票は「会社側の義務行為」として、労働者に発給されます・・・・・。というのが、一連の流れです。 ただし、雇用保険(失業保険)に入ってなければ、失業給付金は受けられませんよ。 給与明細で確認してください。
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