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美容室経営をしております。スタッフはフリーランス(業務委託 者)です。

美容室経営をしております。スタッフはフリーランス(業務委託 者)です。・拘束時間無し・シフトや勤務時間は自由・指示命令無し・ミーティング無し・朝終礼無し 全て業務委託者に任せており報酬は自分の売り上げに対しての歩合です。 先日、入って2ヶ月のスタッフから安定するまで(期限は未定)歩合の他に保証料が欲しいと申し出がありましたが拒否してそういう無理難題を言うのでしたら来なくて良いですと言うと先方は「分かりました」と承諾し来なくなりました。すると突然、先方から解雇予告手当請求通知書が送られてきました。労働基準法第114条付加金を加算した金額を求めてきました。 但し、フリーランスなので労働雇用をしておらず自由に好きな日に来て好きな時間に帰るという働き方です。また、働きたいなら美容師免許と医師の診断書を保健所に届けるので提出をお願いしても持ってこず保健所に美容師登録も出来てません。 相手方の恐喝とも言える?のではとも思います。 法律に詳しくないので労働基準法違反をしているのでしょうか? 宜しくお願い致します

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の適用は雇用契約の存在が前提です。 ご質問内容を見る限り雇用契約は締結していませんので先方の要求は拒否して大丈夫です。 ところで委託契約は締結していましたか? それがあればなお確実に先方の主張を覆すことが出来ます。

    なるほど:1

  • 質問文だけで判断すると、労働者性はなく労働基準法の適用範囲外だと考えられます。 仮に労働者であるとしても、労働条件の変更が受け入れられなかったことにより退職したものですから解雇にはなりません。 とはいえ、美容室での業務委託契約はトラブルになりやすいものです。 今回も書かれていない(質問者さんが気づいていない)重要なファクターがあれば結論がひっくり返る可能性が無い訳ではありません。 可能であればスタッフとは雇用契約をした方が管理しやすくなります。

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    なるほど:1

  • 業務委託と言う事は各自で確定申告をすると言う事ですよね? で、あれば雇用では無く、各自が個人事業主と言う事になりますので労基など無関係です そんな甘ちゃんは無視して良いと思いますよ 権利は主張するけど義務は果たさないみたいなアホが多い業界ですから大変だと思います ですが、業務委託で働く美容師にはそういう程度の人が多いです 質問者さまご自身の心の安寧の為にも多少は法律のお勉強もされた方がよろしいかと思います

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  • 話の限り、労基法の適用外だと思われるので大丈夫かと。

    なるほど:1

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