解決済み
5年ほど勤めた会社(従業員10名以下の為、就業規則無し)を能力不足で去年の5月に解雇される事になっていたのですが 金銭にまったく余裕が無く生活がかかっていた為3か月解雇を引き伸ばして貰う代わりに賞与無しという条件を飲んでもらい 3か月後の8月に会社都合退職になりましたが 未だに源泉徴収票と退職金が支給されておりません。 就業規則がないのですがハローワークの募集要項には退職金制度ありと記載されており今まで辞めていった従業員らには支払われていたそうです。 恐れ多いのですがこの源泉徴収票請求時に退職金の確認もしても良いものでしょうか…?(能力不足で同僚に迷惑をかけてしまっていた為恐れ多いです) 補足 私の能力不足が雇い主に発覚したのは去年一年以内で 解雇予告時に今まで昇給(5年で1000円程度)と賞与(1.5〜2ヶ月分)を出していたのが馬鹿馬鹿しいと雇い主側から言われました… のでやはり退職金も支払われなくてもしょうがないのでしょうか…
質問の趣旨とずれてしまいますが解雇についての相談は既に社労士と労監署に相談済ですがどちらもなんとも言えないからあっせん、紛争するならまぁどうぞ〜 くらいでした…。 確かに能力不足で同僚に長年迷惑をかけてしまっていた事自体は反省しているので解雇は納得して受け入れましたがまさか退職金が支給されないとは思いませんでした…。 雇い主が顧問の社労士と弁護士に私の今までのミスの記録一覧表を見せたらこれはひどい、会社に損害を与えかねないので即刻解雇対象になりゆるしボーナス支給も退職金支給もしなくて良いでしょう。 と言っていて私自信も会社に損害を与えかねないミスを重ねていたにも関わらず平然と今まで賞与と給料を長年受け取って来れましたね? 退職金は雇い主が従業員に対して"今まで貢献してくれてありがとう"という気持ちで支給するものであって あなたにはそう思わないから出しません! 出るわけありません!!と言われました。 勤務態度は真面目だったと思われますし仕事はミスしながらも回っておりましたし(同僚のフォローがあったからでもありますが)実際損害を与えた訳ではないのに退職金不支給はどうなのかなと…。
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まず、退職金ですが、雇入れ時の労働条件通知書には書かれていないでしょうか? 貰っていなければ、就業規則もないので、過去の実績から退職金の制度はあると思われるため、受け取る権利が高いと考えられます。 次に解雇ですが、事業主の解雇権は合理的理由がなければ、解雇権の乱用になります。 就業規則に解雇理由の定めもなく、能力不足を理由とすることは難しく、また、半年の試用期間中であれば解雇理由となる可能性はありますが、5年勤続後に能力不足の解雇理由は、無理があると思われます。 退職金は賃金不払いに当たりますので、事務所を管轄する労働基準監督署へ相談すると良いです。 解雇無効については、民事争いとなりますので、労働局で個別労働紛争解決制度を利用し、解決できなければ労働審判を利用すると良いです。
>就業規則がないのですがハローワークの募集要項には退職金制度あり 単純に考えれば、質問者さんが、退職金制度の対象外 考えうるパターンを類推すると、 ①就業規則がない→社長の頭の中だけにある退職金規程(支給基準は社長の采配) (就業規則がなければ、周知も行われるハズないので、退職金規程そのものが存在していないのと同じ。) ②会社が保険会社と契約しており、質問者さんは被保険者ではなかった。 ③会社が中小企業退職金機構等と共済契約しており、質問者さんは被共済者ではなかった。 上記の場合、どちらにしても、質問者さんに退職金を受ける権利はなさそうです。 制度としてはあるけど、全ての労働者が対象ではない場合という形です。 >懲戒解雇でない以上退職金はもらう権利があります。 と回答されている人がいますが、いったい何を根拠に言っているのだか。。。その権利の根拠は? >能力不足で同僚に迷惑をかけてしまっていた 懲戒解雇ではなく、普通解雇としては有効となる可能性が高いです。したがって解雇権乱用の証明は難しいでしょう。 指導は口頭で行われていたのでしょうか? 会社側が行うべき指導方法としては書面などでの指導が理想ですが、他の同僚が再三、指導があったが改善がなかった旨を陳述書等で証言すれば、解雇無効(解雇権濫用)について争うのは苦しい戦いになるでしょう。というか、ほぼほぼ認められない。 実務上、解雇権乱用に該当するか否かの証明は、質問者さんがしないといけません。ちなみに、労働契約法に該当する分野ですので、労基署はノータッチです。 結果が分かったら教えてねくらいです。
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