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コンビニオーナーには労基法は適用されませんが、コンビニのバイトは適用されますか?

コンビニオーナーには労基法は適用されませんが、コンビニのバイトは適用されますか?

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回答(4件)

  • 労基法は雇用主から雇われた労働者に適用です。オーナーは雇用主に当たります。

  • オーナーの身内は労働者とした適用されませんがアルバイト、正社員は雇用されたら労働者ですので労基法は適用されます。 オーナー、オーナーの身内は最低賃金より下もしくはボランティアしてますので助けてと悲鳴をあげてるのかも知れませんね。 サービス残業するのは貴方が決める事です。 残業出ない=仕事では無いので残る義務はありません。 情に流れてボランティアするのも良し

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  • そのバイトが、労基法で規定される労働者であればそうなります。例えばそのバイトがオーナーの同居の親族であれば、労働者ではないため適用されません。

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