解決済み
コンビニのバイトには労基法は適用されます!
オーナーの身内は労働者とした適用されませんがアルバイト、正社員は雇用されたら労働者ですので労基法は適用されます。 オーナー、オーナーの身内は最低賃金より下もしくはボランティアしてますので助けてと悲鳴をあげてるのかも知れませんね。 サービス残業するのは貴方が決める事です。 残業出ない=仕事では無いので残る義務はありません。 情に流れてボランティアするのも良し
そのバイトが、労基法で規定される労働者であればそうなります。例えばそのバイトがオーナーの同居の親族であれば、労働者ではないため適用されません。
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